不動産を相続したものの相続税を一括で支払うのが難しい場合は、延納制度を利用できます。
ただし、利用にはいくつかの要件を満たす必要があり、利子税がかかるなどの注意点もあるので事前に確認が必要です。
今回は、不動産相続で発生した相続税の延納について、制度の概要や利用要件、注意点を詳しくまとめました。
不動産相続時に利用できる相続税延納制度とは?
延納制度の概要は、相続税を一度にまとめて支払うのが困難な理由がある場合に限り、納税者が申請することによって支払いを延期し、分割払いにできるというものです。
ただし、延納制度を利用するためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。
まず、相続税が10万円以上であることです。
相続人が複数いる場合は、すべて合わせて10万円以上ではなく、一人ひとりの相続税額が10万円を超えている必要があります。
また、相続した財産をはじめ、相続人がもともと持っていた財産を使っても相続税を全額支払うのが困難な場合も、この制度を利用することが可能です。
そのほか、延納申請書を期限までに提出すること、担保を提供することも要件になります。
この場合は土地を担保にするケースが多いですが、自動車や有価証券などでも認められるので検討してみるとよいでしょう。
不動産相続税の延納制度を利用する際にかかる利子税の計算方法
延納制度を利用することで相続税を分割して支払えるようになるため、当然、利息となる利子税が発生します。
利子税は相続財産のうち不動産の価格が占める割合によって変わり、延納期間が何年かも関係してくるので注意してください。
多くの場合、延納期間は5年ですが、不動産を保有する割合によっては最長20年まで認められます。
利子税は、延納相続税額の残高に特例基準割合をかけるという計算方法で算出します。
特例基準割合は年によって変動するため、計算する前に確認しておきましょう。
参考までに、令和3年1月1日時点の特例基準割合は1.0%となっています。
相続財産のうち不動産が占める割合が高く、延納期間が長くなるほど、利子税は低くなる計算です。
利子税は年3.6~6.0%の間で定められるものですが、実際にどのくらいの利子税が発生するのか事前に算出しておくようにしましょう。