不動産を相続した場合は相続登記を行う必要がありますが、怠っている人もいるのが現状です。
しかし、法改正で2024年までに不動産の相続登記が義務化されることが決まりました。
義務化されたことで、相続登記を行わなかった場合は罰則が与えられます。
今回は、不動産の相続登記で義務化される項目や罰則内容や、所有者不明の土地の扱いについて解説します。
不動産の相続登記で義務化される項目と罰則内容とは?
今回の法改正によって不動産の相続登記で義務化される重要な項目は主に3つです。
1つめは相続登記の申請義務化、次に相続人申告登記の創設、そして所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけです。
相続登記の申請については、不動産の相続開始を知り、かつ所有権を得たことを知った日から3年以内に行わなければならないことになり、この申請義務に違反した場合は、罰則として10万円以下の罰金が科されます。
相続人申告登記(仮称)は通常の登記申請よりも手軽な登記制度のようなもので、相続が開始したことと自らが相続人であることを申し出ることで相続登記などの申請の義務を果たしたものとみなす制度のことです。
また、所有者の氏名や住所に変更があった場合、2年以内に変更登記を行わなければ、5万円以下の罰金が科されるようになります。
相続登記をせずにそのまま放置し続けることは、相続人同士のトラブルを生んだり、遺産分割協議がまとまらなくなったりとさまざまなリスクを招くため、相続をしたら速やかに相続登記を行いましょう。
不動産の相続登記の義務化によって所有者不明土地の扱いは?
現在、日本国内には所有者不明の土地が溢れ、その面積は北海道に匹敵するともいわれています。
所有者不明の土地が多いことが社会問題となっていることから、今回の相続登記の義務化が定められたのです。
今回の不動産の相続登記の義務化の動きに伴い、今まで放置され続けてきた所有者不明の土地に関して、一定の条件をクリアした場合のみ、土地所有権を国家に帰属させる制度が創設される見込みです。
承認の対象とならない土地としては、建物付きの土地や境界が明らかでない土地、土地の管理を妨げる有体物が地上に存する土地などが挙げられます。
また、法務大臣に対して承認申請する際には、土地の管理に必要な費用を負担金として納付する必要があり、負担金の納付をもって土地所有権が国家に帰属されるものとされています。