建築した当時は適法だった建物も、法改正によって法的基準から合わなくなってしまうことも少なくありません。
こうした物件は「既存不適格」とよばれ、一般的な物件と比較して売却が難しいという特徴があります。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、既存不適格建築物の売却についてご紹介します。
不動産の売却前に知っておきたい!既存不適格建築物とは?
「既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)」とは、建物建築後の法改正や都市計画の変更などによって、結果として現行法の規定に対して基準を満たしていない状態となってしまった建物のことを指します。
建築基準法3条2項では、既存不適格建築物は現行法の規定適用から除外する旨が記載されています。
そのため既存不適格建築物は、現行法について適法でなくてもそのまま住み続けられます。
また、所有することで罰則を科されるようなことはありません。
ただし、建て替えや建築確認が必要となるリフォーム、リノベーションをおこなう際には、現行の法律に従う必要があるため注意が必要です。
既存不適格建築物は、一般的に通常の物件と比較して売却が難しい傾向にあります。
その理由として、購入者が増築をしづらい点、購入者のローン審査がとおりづらいなどが挙げられます。
不動産の売却前に知っておきたい既存不適格建築物の売却方法とは
既存不適格建築物は売却することが難しいとご紹介しましたが、次のような方法をとることで効果的な売却につながるでしょう。
現金買いができる買主に売却する
既存不適格建築物は、既存の建物の建て替えや建築確認が必要な改築をおこなうことが難しく、その活用できる範囲が狭まってしまうという特徴をもちます。
そのため、担保価値が低く、ローンの審査にとおりにくい可能性が高くなってしまいます。
しかし、現金買いができる購入者がいれば、ローンにかかる審査がいらないため、売却しやすくなるでしょう。
既存不適格内容の是正後の売却
既存不適格になった理由に合わせて、それを是正することで、通常の中古物件として売却が可能です。
更地にして売却
更地にすることで、既存不適格建築物がなくなるため、一般的な土地としての売却が可能です。