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遊休不動産とはどんな物件?相続した後の活用法もあわせて解説

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遊休不動産とはどんな物件?相続した後の活用法もあわせて解説

遊休不動産とはどんな物件?相続した後の活用法もあわせて解説

遊休不動産を相続して、この先の活用法についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遊休不動産とは何か、どのような活用法があるのかを解説します。
相続により資産が増えるケースは、良いことばかりではありません。
少ない負担で実行できる方法をご紹介しますので、ぜひお役立てください。

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遊休不動産とは何か?相続しても困る物件とは?

遊休不動産とは、所有していても積極的に活用していないものです。
生活する方がいない住宅は「空き家」になり、遊休不動産に該当しません。
遊休不動産は、活用されていない不動産と収入を生んでいない土地です。
活用されていない不動産は、現在使っていない倉庫や店舗、賃貸収入が目的のマンションやアパートなどをいいます。
一方、収入を生んでいない土地は、耕作放棄地や空き地などです。
また取得から2年以上放置した場合は「遊休土地」になります。
都道府県知事から通知が届き、6週間以内に今後の利用計画の提出が必要となるため、売却か活用法を決めなければなりません。
そのため、相続した物件は、迅速に名義変更をおこないましょう。
若干の費用はかかりますが、手続きをしないと、売却も活用もできません。
相続した物件は、放置しても固定資産税や都市計画税の課税対象です。
とくに物件が遠くにある場合は忘れがちになります。
通知を受け取る前に、速やかに手続きをおこない、その先を考えましょう。

相続後に実践!遊休不動産の活用法

遊休物件は、自己利用と有効活用、売却の3つの活用法が適します。
自己利用は、自分や家族が利用する方法です。
倉庫は車庫や物置に使い、畑は家庭菜園などに転用する方法です。
しかし、遠くの場合には実践がむずかしく、維持費は自己負担となります。
また、固定資産税などの支払いの負担は残ります。
有効活用は、収入を増やす使い方です。
初期費用が必要ですので、金融機関からの借り入れも視野に入れましょう。
近年は、事業受託型が多くなっています。
事業受託型は建設から管理運営までを不動産会社や建築会社に任せるので、所有者の負担が少ない点がメリットです。
この他、コンビニエンスストアやフランチャイズ契約などにも挑戦できます。
どのプランも、立地条件を勘案し、納得できる契約内容を選びましょう。
3つ目の売却は、所有者の負担が少ない活用法です。
自己利用や有効活用のように、思惑が外れた事態への想定も不要です。
保有コストもなくなるため活用しないことが明確であれば売却も視野に入れてみましょう。

まとめ

相続によって得た遊休不動産は、現在利用していない土地や倉庫、賃貸物件です。
固定資産税などの負担が増えるので、活用して収入を増やしましょう。
しかし、費用も必要ですので、名義変更後の売却もおすすめします。
場合によっては買取を利用するなど、柔軟に対応しましょう。
我孫子市を中心にして東葛エリアの物件は、私たち株式会社オークお問い合わせください。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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