遺産を相続する場合、相続人全員で「遺産分割協議」をおこないます。
しかし、相続人の中に音信不通の方がいると、遺産分割協議を成立させることができません。
では、不動産相続において音信不通の方がいた場合、どうすれば良いのでしょうか。
相続人と連絡が取れないときの不動産相続の対処法をご紹介します。
不動産相続で音信不通の方がいる場合どうする?
遺産分割手続きには、相続人の全員が参加しなければなりません。
相続人全員が遺産の分割方法に同意しなければ、遺産分割協議は成立しないのです。
相続した不動産を売却したい場合も、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議が必要です。
では、相続人の中に音信不通の方がいる場合、どうすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議を成立させるためには、音信不通の方を探す必要があります。
しかし、連絡の取れない方を探すのは非常に困難です。
そこで、まずは遺言書を探します。
遺言書があればその内容に従って遺産を分割すれば良いため、音信不通の方が遺産分割の対象に入っていなければ探す必要はありません。
不動産相続において相続人が音信不通の場合の対処法
音信不通の相続人を探したい場合、「戸籍の附票」を取得します。
戸籍の附票には本籍地と現住所が記録されているため、現在の居場所がわかります。
本籍地のある市区町村役場へ行き、戸籍の附票を発行してもらいましょう。
なお、役場によって異なりますが、発行費用として1通200~300円ほどの手数料がかかります。
現住所がわかったら、まずは手紙を出してみると良いでしょう。
もしも宛先不明などで返送されたきたら、別の方が住んでいるか空き家になっている可能性があります。
また、受取拒否で返送されてきた場合、その場所に住んでいる可能性が高いでしょう。
何度か手紙を送ってみたり、直接会いに行ったりして、不動産などの相続があることを伝えると良いでしょう。
現住所がわからない場合やどうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任します。
不在者財産管理人とは、音信不通の方に代わって不在者の財産を管理する人です。
また、家庭裁判所から許可された場合、不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できます。
不在者財産管理人を選任することで、遺産分割協議を成立させることができるようになります。のです。
まとめ
不動産などの遺産を相続した場合、まずは遺言書の有無を確認し、遺産相続の対象者を確認しましょう。
相続人の中に音信不通の方がいるときは、戸籍の附票を取得することで、居場所をたどれる可能性があります。
遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要です。
不動産相続の方法や遺産分割手続きの手順、さらに音信普通の相続人がいる場合の対処法を覚えておくと良いでしょう。
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