不動産のローンを払い続けることが難しくなったとき、どうすれば良いのでしょうか。
何もしないでそのままにしておくとどうなるのか、知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産のローンが返済不可になった場合どうなるのか、そして不動産売却による対処法についてご紹介します。
不動産売却の前に~ローンが返済不可になったらどうなる?~
住宅ローンが返済不可になるとどうなるのか時系列でご説明します。
返済不可になって1か月から3か月
債権者である金融機関から電話や書類が届き、来店依頼状や督促状が届きます。
返済不可になって3か月から6か月
ローン残高の一括返済を求める「期限の利益の喪失」の通知が届きます。
また、個人信用情報機関に金融事故情報が記録されます。
返済不可になって6か月から8か月
競売の手続きが始まり、不動産を担保として差し押さえたことを知らせる、競売開始決定通知が届きます。
裁判所の執行官と不動産鑑定士による現況調査がおこなわれます。
返済不可になって8か月から10か月
購入希望者が入札できる期間に入ることを示す、競売開始決定通知が届きます。
返済不可になって10か月から12か月
競売により決まった落札者に所有権が渡り、落札者との立ち退き交渉の末、立ち退くことになります。
ローンが返済不可になったときの対処法としての不動産売却
ローンの返済不可状態を放置するといずれ競売にかけられるため、そうならないように状況に応じた対処法をご紹介します。
まだローンの返済不可になっていない
返済不可にはなっていないが、返済不可になることがわかっている場合には4つの対処方法があります。
1つ目は、ローンの支払いが今までどおりできないことが分かった時点で、ローンを組んでいる金融機関に相談して返済計画を見直す方法です。
2つ目は、返済中のローンの金利が高い場合、金利の低いローンに乗り換え、返済額を減らしたり、返済期間を引き延ばして月々の支払額を減らして返済可能な状態にします。
3つ目は、家を手放すことに抵抗がなければ不動産売却を考えましょう。
4つ目は、病気などで収入が途絶えた場合に限られますが、団体信用生命保険をはじめ現在加入している保険が適用できないか確認しましょう。
すでにローンが返済不可に陥っている
ローンの返済不可にすでに陥っている場合は、通常の不動産売却はできないので「任意売却」をおこないます。
売却金額でローン残高を支払いきれない場合でも、金融機関が許可をしてくれれば任意売却ができます。
競売になりそうな場合は、ローンを組んでいる金融機関に早急に任意売却ができないか相談してみましょう。
まとめ
不動産のローンが返済不可になると、いずれは競売にかけられてしまいます。
そのような事態を避けるため、金融機関に相談し返済計画の見直しやローンの乗り換え、保険の適用、そして不動産売却など、何らかの対処を早急におこないましょう。
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