不動産売却では、物件がいくらで売れるか、物件が売れるまでにどのくらいの時間がかかるか、どのような書類を準備するべきかなどに意識がいきがち。
でも、不動産売却後にかかる税金についても、あらかじめ知識をつけておくとより安心です。
この記事では、不動産売却後の所得税や住民税について見ていきます。
不動産売却時にかかる住民税とは?不動産売却と税金の仕組み
土地や住宅の買主が見つかって物件も引き渡して、ひと安心となる不動産売却。
不動産売却時には、売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記などにかかる登録免許税、不動産会社に支払う仲介手数料にかかる消費税、司法書士報酬への消費税などが主な税金となります。
しかし、不動産売却は譲渡所得が発生する売買のため、給与所得や事業所得とは別に課税される分離課税制度が取られ、不動産売却後に発生する譲渡所得に譲渡所得税と住民税がかかってきます。
不動産売却後の所得税と住民税を申告する方法やタイミングとは
譲渡所得税も住民税も、納税をおこなうのは不動産売却の翌年。
譲渡所得にかかる譲渡所得税と住民税については、不動産売却を終えた翌年3月の時期に確定申告をおこなう必要があることを、まずは覚えておきましょう。
確定申告には住民税よりも譲渡所得税の記載が多く戸惑うかもしれませんが、譲渡所得税の申告と同時に住民税の申告まで済ませられる仕組みとなっているため心配はいりません。
確定申告をおこなう時期はその年によっても若干変動しますが、原則としては毎年2月15日から3月15日の間となっています。
不動産売却後に知っておきたい譲渡所得税や住民税の計算方法とは
不動産売却で発生する譲渡所得税は、下記の式で計算が可能です。
課税譲渡所得=譲渡価額ー取得費(土地の購入費)ー譲渡費用(仲介手数料など) ー特別控除額
そして税額は、売却した土地や建物の所有期間によっても異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得の税率、5年以下の場合は短期譲渡所得の税率がかけられます。
所得税の税率はそれぞれ15%、30%、住民税の税率はそれぞれ5%、9%となっています。
また、マイホームとして使っていた住宅を売却した場合は「マイホームを売ったときの特例」として、譲渡所得から最高3,000万円までを控除ができる特例などの便利な制度が用意されていますので、該当する方は活用してみましょう。
まとめ
不動産売却で発生する譲渡所得には、譲渡所得税と住民税が課税されます。
マイホームを売ったときの特例により、一般的なマイホームの売却では課税されることは少なくなっていますが、自分のケースが気になる方は譲渡所得税のオンラインシミュレーションなどを活用してみましょう。
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