相続した土地や転勤などで活用しなくなった土地を売却したいとき、気になるのは売却価格と納めなければいけない税金でしょう。
土地を売却して利益がでると、税金が課税されます。
そこで、土地売却で使える税金控除と特例にどんなものがあるか、みていきましょう。
また、売却で損失がでた場合や税金控除を利用する注意点もご紹介します。
土地売却で使える税金控除の種類
土地売却で使える税金控除の種類といえば、まず「3,000万円特別控除」があげられます。
3,000万円特別控除とは、居住用として所有していた土地で、建物を解体して売却したときに使える居住用財産の3,000万円特別控除です。
ただし、建物解体から1年以内に土地の売却契約を締結する必要があります。
そのほか、土地の所有期間が10年を超えるなら「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が利用できるでしょう。
相続した不動産を売却するなら「相続空き家譲渡の3,000万円特別控除」が利用できるかもしれません。
公共事業や区画整理などのために土地を売却した場合は、条件によって800万円から5,000万円の特別控除の特例が利用できる可能性があります。
土地売却で損失がでても税金控除できる?損失がでたときの特例
土地売却で損失がでたときも、控除や特例を利用すると所得税などの税金が節税できるケースがあります。
土地売却で損失がでたときに使えるのは「特定マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
これは、住宅ローンが残っているマイホームを売却した場合に利用できる控除制度になります。
また、マイホームを買い換えて損失がでたときに利用できるのが「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
どちらの制度も、給与所得などほかの所得と損益通算できるのが特徴になります。
土地売却での税金控除の注意点!併用できない控除制度もある!
土地売却で税金の控除や特例を利用するときは、併用できる制度とできない制度があるのでチェックしておきましょう。
利用しやすい控除制度は、居住用財産の3,000万円特別控除です。
この制度と併用できるのは、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
逆に併用できないものに、住宅ローン控除があります。
たとえば、住宅ローン控除を利用できる期間に不動産を売却した場合、住宅ローン控除を利用するか、居住用財産の3,000万円特別控除を利用するか、選ばなければいけないのが注意点です。
また、控除や特例を利用するなら売却益がでているときだけではなく、売却損がでていても確定申告が必要となります。
まとめ
土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除について、注意点を含めてご紹介しました。
土地売却で売却益がでたときは、売却益に応じて課税されます。
税金は基本的に、現金一括での支払いです。
すぐに準備できる金額ではないケースがあるので、利用できる控除や特例がないか確認して、節税対策をしておきましょう。
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