人が亡くなった不動産を売却する場合など、心理的瑕疵となるのか疑問を持たれる方もいることでしょう。
今回は、不動産売却における心理的瑕疵とはなにか、不動産の価値に与える影響や告知義務についても解説します。
心理的瑕疵に当てはまれば、売却時の対応も変わりますので、ぜひお役立てください。
不動産売却時における心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは「目で見えるものではなく、心理的に不安に思う欠点」を指します。
読み方は「しんりてきかし」です。
●自殺や他殺などが起きた、いわゆる「事故物件」
●孤独死で死後経過し、遺体が腐乱した状態で発見された場合
●墓地や宗教団体の施設が近い
●悪臭や騒音がひどいなどの劣悪な環境
上記のように、不動産自体には欠陥がなくても、気持ち的に住みづらいと思われる物件が、心理的瑕疵物件にあたります。
上記の項目などに当てはまる心理的瑕疵がある場合は、売却時に告知義務があります。
不動産売却時における心理的瑕疵が物件の価値に与える影響
心理的瑕疵が影響を及ぼし、周辺の相場より売却する不動産の価値は下がります。
好んで買いたいと申し出る買い手はなかなかいないため、買い手のメリットとして金額を下げなければ、いつまで経っても売却できないからです。
値下げの幅は、心理的瑕疵の内容によって変わりますが、自殺は3割ほど、他殺の場合は5割ほど相場より安くなる傾向があります。
しかし、立地条件などの条件が良い場合は、相場より下げなくても買い手が現れることもあります。
また、心理的瑕疵といっても、すべての方が起こった事件や条件などを嫌がるわけではないことも、覚えておくと良いでしょう。
不動産売却時における心理的瑕疵についての告知義務とは
心理的瑕疵の告知義務とは「どのような内容の瑕疵があるのかを買い手に知らせること」をいいます。
買いたいと申し出た方がいたら、重要事項説明書に記載してある旨を伝えなければなりません。
また、契約書の条項に記載する場合もあります。
告知義務を怠り、あとで発覚すると損害賠償請求をされる可能性があるので、告知は必ずしなければなりません。
では、いつまで告知をしなければならないのでしょうか?
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自殺の場合だと事件後6年経過するまでは、告知義務が発生します。
しかし、一度人が住んだあとに売る転売には、告知義務は発生しません。
また、孤独死でも、死後経過していない自然死は心理的瑕疵とはなりません。
まとめ
不動産売却時における心理的瑕疵とは、事故物件などの人間の心理的に欠点がある物件を指します。
通常は周辺相場よりも価値は下がりますが、立地条件などが良ければそこまで値下がりしない場合もあります。
心理的瑕疵のある不動産を売却するときは、告知義務がありますので、のちのトラブルを未然に防ぎましょう。
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