一般的に、不動産売却は不動産の所有者本人が手続きを進めるものです。
所有者が行方不明の場合はどうなるのか、他の利害関係者でも売却は可能なのか、確認しておきたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、行方不明者が所有する不動産の売却方法について解説します。
所有者が行方不明の場合の不動産売却①失踪宣告とは?
行方不明者が名義人の場合でも、失踪宣告を申し立てれば不動産売却が可能になります。
これにより、生死がわからない方を法律上「亡くなった人」としてみなせるようになるのです。
行方がわからなくなってから7年以上経過し、生死が明らかではない場合は「普通失踪」の申し立てをします。
一方、死亡の原因になりうる災害などに遭遇したまま生死がわからなくなった場合、その1年後に申し立てられるのが「特別失踪(危難失踪)」です。
いずれも申し立て先は同じで、家庭裁判所に必要書類を提出して手続きをおこないます。
所有者が行方不明の場合の不動産売却②売却方法
失踪宣告が確定したら、役所に失踪の届け出をすれば婚姻の解消や相続の開始が可能になります。
しかし、不動産を売却できるようにするには届け出だけでは不十分であり、相続登記が必要です。
行方不明者の名義を相続人のものに変更するために、必要書類を用意して法務局で相続登記の手続きをおこなってください。
この手続きが完了すれば、不動産を自由に売却できるようになります。
もし、失踪宣告確定後に行方不明者が発見された場合は、失踪宣告を取り消すことが可能です。
すでに売却した不動産はそのままで問題ありませんが、まだ売却していない場合は元の所有者へ返還する必要があります。
所有者が行方不明の場合の不動産売却③不在者財産管理人とは?
行方不明者の不動産を売却できるようにするには、不在者財産管理人を選任する方法もあります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理する方のことです。
共有名義人のなかに行方不明者がいる場合も、不在者財産管理人を選任すれば不動産売却が可能になります。
候補者を選んで家庭裁判所に申し立てをするのが一般的な流れなので、提出が必要な書類を確認しておきましょう。
家庭裁判所から「権限外行為の許可」を受けたら、不動産を売却できるようになります。
まとめ
所有者が行方不明の場合でも、家庭裁判所や法務局での手続きによって不動産を売却できるようにすることは可能です。
所有者が行方不明のまま不動産を放置していても税金や管理のための費用がかかってしまうため、早めに対処することをおすすめします。
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