所有している不動産が過去に火事のあった家であり、その家を売却したいと考えている方もいるでしょう。
ただ、火事のあった家が売れるのかどうかと不安を感じている方も多いようです。
そこで今回は、火事のあった家の売却価格や告知義務、売却のコツなどをご紹介しますので、参考になさってください。
火事のあった家は売却価格が下がる?
火事のあった家でも売却はできますが、被害状況により「売却価格」に影響が及びます。
壁や天井が少し焦げる程度の「ボヤ」の場合、その部分をリフォームすれば相場価格で売却ができるでしょう。
しかし、人が亡くなるなど大きな火事を起こした過去があると、いわゆる事故物件になってしまうので、価格も大幅に下がってしまいます。
人が亡くなった事実に関しては「心理的瑕疵」といい、心理的に大きな影響を及ぼす可能性があるので、売却価格にも影響してしまいます。
火事のあった家を売却するとき告知義務はある?
火事のあった家を売却する場合には、その程度がボヤであっても人が亡くなっていたとしても、告知義務があります。
告知義務を果たさずに売却をして、その後に買主が事実を知ったとき、売主は「契約不適合責任」に問われます。
もし責任を問われると、買主から損害賠償請求をされる可能性もあるので、告知義務はしっかりと果たしましょう。
過去に火事のあった家は、瑕疵物件となるので注意してください。
また、火事の被害がみえる部分をリフォームした場合でも、火事があったことを伝える告知義務はあります。
火事のあった家を売却するコツとは
火事のあった家は売却しづらいというイメージがありますが、売却のコツを掴めば無理な話ではありません。
売却前に火災保険を利用して、物理的瑕疵のある場所は修繕をしておきましょう。
いかにも火事があったとわかる状態では、売れるものも売れないので注意が必要です。
そして、ホームインスペクションをおこない、買主に安心感を与えるのも1つのコツです。
家の調査を専門家にしてもらい、住むことに問題がないと診断してもらうことで、売却しやすくなります。
また、売り出し価格を適正な価格に設定することも重要なコツなので、不動産会社と相談をして価格をだしましょう。
まとめ
火事のあった家の売却は可能ですが、人が亡くなるような大火事の場合は心理的瑕疵により、売却価格が下がる傾向にあります。
また、ボヤでも告知義務が発生するので、買主には事実を伝えましょう。
売却のコツは、物理的瑕疵は修繕をし、ホームインスペクションで安心感を与え、適正価格で売り出すことです。
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