病死が起きた不動産の売却を検討している方のなかには、「事故物件になるの?」と疑問を持っている方が少なくありません。
基本的に病死が起きた物件は事故物件に該当しませんが、状況によっては病死であっても事故物件になるケースがあります。
この記事では病死が事故物件として扱われるケースや売却価格への影響、売却時の注意点について解説します。
病死が起きた物件に事故物件としての告知義務はない
病気で人が亡くなった物件は基本的に事故物件として扱われないため、告知義務はありません。
しかし、国土交通省が公表しているガイドラインによると、病死であっても発見が遅れてしまい一定期間放置された孤独死の場合は、事故物件に該当されます。
たとえば、孤独死がニュースになってしまうと大きな注目を集めてしまい、悪い印象を持たれやすいため、心理的瑕疵が認められて告知義務が生じます。
上記のように病死であっても事故物件になるケースがあることを理解しておきましょう。
病死が起きた物件が事故物件になった場合の売却価格への影響
一般的な病死の場合は事故物件に該当せず、告知義務もないため、売却価格に大きな影響はありません。
買い手側も病死が起きた物件と知る機会はないためです。
しかし、孤独死によって事故物件に該当した場合は、売却価格が安くなるなどの悪影響を与えます。
売却価格がいくら安くなるかは心理的瑕疵の度合いによって異なりますが、30%程度安くなる場合が多いです。
しかし、孤独死の状況によっては最大で50%程度安くなるケースもあります。
このように、事故物件として扱われた場合は大きく値段が下がる可能性があることを理解しておきましょう。
病死が起きた物件が事故物件になった際の注意点
病死が発生し事故物件として扱われた物件は、そのまま売却しても買い手がなかなか見つからない可能性が高いです。
そのため、スムーズに売却するために対策を講じる必要があります。
もっとも簡単な売却方法は事故物件を取り扱っている不動産会社に直接買取をしてもらう方法です。
相場よりも売却価格が安くなる可能性はありますが、買い手を探す必要がないため、すぐに売却できます。
また、リフォームをおこなうことで物件の価値を高めて売却する方法も買い手が見つかる可能性が高いです。
他にも、すぐに売却する必要がない方は、ほとぼりが冷めるまで一定期間置いておく方法もあります。
時間経過によって心理的瑕疵の度合いが低くなる可能性があるためです。
ただし、固定資産税などの維持費がかかるので、ランニングコストについても考えたうえで売却するかどうかを判断するようにしましょう。
まとめ
病死が起きた不動産は基本的に事故物件として扱われません。
しかし、孤独死が発生し発見が遅れた場合は事故物件として扱う必要があるため、告知義務は生じます。
そのため、買い手がつきにくく売却価格が下がり、売却に時間がかかる可能性があるなどの注意点があることも理解しておきましょう。
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