事故物件には物理的瑕疵と心理的瑕疵の2種類があり、どちらであっても買主への告知義務があります。
殺人や自殺など、その部屋に住むことが不快・不安などの気持ちになる心理的瑕疵のある物件が、とくに事故物件と呼ばれています。
そんな事故物件を売却するには、告知義務が生じます。
今回は、告知義務の内容や違反した場合のリスク、事故物件を売却するポイントをご紹介します。
事故物件における告知義務とは?
事故物件の告知義務とは、その物件で孤独死・自殺・他殺などの事件が起きた場合、買主に対してその事実を伝えることです。
ただし、その物件で亡くなった人がいても「自然死」であれば告知義務は生じません。
告知義務は建物の中だけではなく、庭など敷地内で起きた事象に対するものとなります。
物件がマンションであれば、共用部分の廊下や非常階段なども対象となります。
告知義務の期間は基本的に賃貸物件で3年、売買の場合は無制限となるので注意しましょう。
国土交通省が作成するガイドラインでは、告知義務を果たさなかった場合に告知義務違反となると記載されています。
事故物件の井実を隠し告知義務違反をするリスク
告知義務違反をすると、契約不適合責任に問われることになるでしょう。
買主から損害賠償を求められることもあり、買主の転居費用や手付金の返金などをする必要があります。
買主が契約不適合だと主張できるのは、不適合な事実を知ってから1年間という期間が定められています。
そのため、買主が事故物件に住み始めて近隣から事故物件という事実を聞いたり、噂で知ったりした場合なども1年間であれば契約不適合の主張が可能です。
このようなリスクがあるので、告知義務違反にならないよう、気になる点がある場合は一度弊社にご相談ください。
事故物件をスムーズに売却する方法やポイント
事故物件は、一般的な相場よりも売却価格が下がる傾向にあります。
そこで少しでも資産価値を下げずに売却するために、特殊清掃や原状回復をおこなうと良いでしょう。
もし事件や事故で部屋に血液が残っていたり、死臭がする場合には普通のクリーニングで除去ができないので、特殊清掃の依頼が必要です。
また、事故のあった部屋の床や壁は張り替えをすると売却しやすくなります。
購入希望者から値下げ交渉があった場合も、できるだけ対応するのが良いでしょう。
無理難題と思われる値下げは難しいですが、ある程度納得できる金額であれば、売却した方が得策の可能性もあります。
まとめ
事故物件の告知義務違反とは、その名のとおり告知義務を怠ったとみなされる行為です。
売却後に買主が事故物件である事実を知り損害賠償請求される可能性もあるので、告知義務違反はリスクが大きいです。
事故物件は工夫次第で売却できる状態になるので、売り出し価格や物件の状態などをご相談ください。
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