相続において遺留分という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。
法定相続人であれば最低限の遺留分を相続できるとされていますが、遺産が不動産の場合はどうなるのでしょうか。
この記事では不動産の遺留分の計算の仕方や、金額が決まらないときの対処法についてご紹介します。
相続における遺留分とは
相続する側、つまり被相続人は自身の遺産を相続するにあたって自由に相手や量を決めることができます。
しかし、遺言書などで遺産の分配が自分に指定されていない場合、相続できないのかというとそうではありません。
被相続人の配偶者や子、兄弟姉妹などの法定相続人は最低限の遺産を相続することができます。
この最低限の遺産のことを遺留分というのです。
手に入れることのできる遺産の取得割合は法定相続人によって異なり、優先順位もあります。
不動産における遺留分の評価額の計算の仕方とは
現金などの細かく分けることのできる遺産の場合は遺留分を算出するのも簡単です。
しかし、不動産などの均等に分けることのできない遺産の場合は評価額をもとに計算します。
まずは、地価公示価格や相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額などを利用して評価額を調べる必要があるでしょう。
評価額の調べる方法は自身にあったもので構いません。
もちろん、自分だけでなく相続人同士で納得できる評価額を話し合い決定するようにしましょう。
評価額が決まったら、取得割合と評価額をもとに自身の取得できる遺留分を計算するのです。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合は
遺産はお金に関わることですので、相続人同士の話し合いだけでは決着がつかない場合があります。
評価額が決まらないときの対処法として、不動産鑑定士に鑑定してもらうという方法があります。
依頼する費用はかかりますが、評価額が決定できないのであれば専門の鑑定士に鑑定してもらうのが一番なのです。
遺留分が決まらない場合は裁判所に申し立てることで第三者が適正な金額を提示してくれます。
このときに弁護士に依頼すると自身の希望する遺留分を取得できる可能性が高くなります。
このように相続人同士で決まらない場合は裁判所や弁護士など当事者以外の力を借りるようにしましょう。
まとめ
遺留分とは、法定相続人が最低限手に入れることのできる遺産のことです。
お金であれば均等に分配できますが、不動産の場合は評価額を決めて分けるようにしましょう。
もし、相続人同士の話し合いでなかなか決まらない場合は不動産鑑定士や裁判所、弁護士など専門の方に依頼することをおすすめします。
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