夫婦が別れるときには財産を分ける必要がありますが、お金と異なり、家などの不動産のように分けられない物はどうしたら良いのか疑問や不安に思う方もいることでしょう。
家を財産として分ける方法や夫婦のどちらか一方がその家に住み続ける方法などがあります。
今回は、離婚した場合の家など不動産の財産分与の方法と一方が住み続ける方法について解説します。
離婚後も家に住み続ける!財産分与する方法
持ち家があって離婚することになった場合、財産分与の方法には、2つあります。
1つ目は、家を売って得た代金を2人で分ける方法です。
この方法は、住宅ローンの支払いや権利に関することでトラブルが起きにくいのが特徴です。
2つ目は、家を残したままにしておき、そのままその家に住み続ける方が、評価額の1/2の現金か同等の財産を住まない方に渡す方法です。
この際、住宅ローンの残りがある場合には、不動産の価格から残債を控除して住まない方に渡すようにします。
離婚後も家に住み続ける!メリット・デメリット
離婚をした夫婦のどちらか一方がそのまま同じ家に住み続ける場合、子どもを転校させたり、友達関係が変わったりなど、子どもの環境を変わらないメリットがあります。
また、住宅ローンの低金利時代が続いたので、新しく住宅を購入したり借りたりするよりも費用がかからない点もメリットのひとつです。
一方、離婚後に夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、夫が勝手に家を売ったり住宅ローンの支払いを辞めてしまったりする可能性がゼロではないという点がデメリットです。
反対に、夫名義の家に夫が住み続けることによるデメリットは、妻子が新居を探す手間がかかることや環境が変化することが挙げられます。
離婚後も家に住み続ける!手続きの方法
離婚後もその家に夫婦のどちらかが住む場合、債務者が誰か、住み続けるのは誰かによって、手続きの方法が異なります。
まず、債務者である夫が住むときには、連帯保証人を妻からほかの方に変更する手続きが必要です。
夫が債務者の家に妻が住む場合は、金融機関に状況を説明して承諾をもらい、その後財産分与について決めたことを公正証書として残しておきます。
妻に返済能力があれば家と住宅ローンの名義変更をすれば、トラブル回避にも有効です。
共有名義で妻が住む際には、金融機関に承諾をもらうか、ローンの名義を妻の単独にする手続きが必要です。
まとめ
離婚をすると、金銭のように分けることのできない持ち家は、売却、現金化して財産分与するか、どちらか一方がそのまま住んで、評価額の1/2を住まない方に渡す方法があります。
住み続ける場合には、債務者と住む方によって手続きの方法が異なるので注意が必要です。
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