相続で取得した不動産の売却で譲渡所得(利益)が発生すると、譲渡所得税がかかります。
すでに相続税を支払っているケースでは税金の負担が重くなりますが、取得費加算の特例が適用されると譲渡所得金額を抑えられるため、譲渡所得税の節税が可能です。
今回は、取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースや併用できる税制についても解説します。
相続税の取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、相続税を納めた方が相続財産を売却して利益を得た場合に、譲渡所得税の負担を減らせる特例です。
譲渡所得税を算出する際に、支払った相続税のうち一定の金額を取得費に上乗せして譲渡所得金額を抑えられるため、譲渡所得税額を減らせます。
取得費に上乗せできる相続税額の計算式は「相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)」です。
取得費加算の特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
●相続や遺贈で財産を取得していること
●相続時に相続税が課せられていること
●被相続人が亡くなった日から3年10か月以内に売却していること
また、取得費加算の特例を適用する場合は、確定申告をしなくてはなりません。
相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは?
先ほどもお伝えしたとおり、相続税が課せられていることが取得費加算の特例の適用要件の1つです。
そのため、相続関係にあったとしても、相続税の発生しない「贈与」によって取得した財産には、取得費加算の特例は適用できません。
ただし、「相続時精算課税制度」や「3年以内加算制度」によって相続税が課せられた場合は、贈与で取得した財産にも取得費加算の特例を適用できます。
相続で取得した財産でも、取得費加算の特例を適用できないケースがあるため注意しましょう。
たとえば、夫婦間の相続は「配偶者の税額軽減」という特例により相続税の負担が減るため、取得費加算の特例が適用できないケースがほとんどです。
相続税の取得費加算の特例と併用できる税制
取得費加算の特例は「特定の居住用財産の買換えの特例」や「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用できます。
ただし、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」との併用はできません。
取得費加算の特例より「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用したほうが節税できるケースもあるため、どちらを選択するかはよく検討しましょう。
また、「小規模宅地等の特例」も取得費加算の特例と併用できます。
適用された場合は大きな節税につながりますが、適用には要件を満たす必要があるため確認しましょう。
まとめ
取得費加算の特例やそのほかの併用できる特例を利用する場合は、適用要件を満たさなくてはなりません。
夫婦間の相続は、取得費加算の特例を適用できないケースがほとんどです。
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