建物や土地は基本的に複数人で分けにくいため、不動産が遺産になるとトラブルが起きることも多いです。
トラブルをうまく避けるためにも、いくつかある相続方法を一度確認しておくのがおすすめです。
今回は、相続方法の一種である代償分割の概要、メリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法をご紹介します。
相続方法の一種である代償分割とは?
代償分割とは、遺産を特定の相続人が単独で受け継ぐ代わりに、別の相続人には代償金を支払う方法であり、換価分割や現物分割と並ぶ遺産の分け方のひとつです。
遺産が1億円の住宅1軒、相続人は長男と次男の2人だった場合を例に挙げてみましょう。
この場合、長男が住宅を単独で受け継ぐ代わりに、次男へと5,000万円を支払うなどの対応が取られるのです。
代償分割を用いれば、1軒しかない住宅を無理に分け合わずに済むうえ、兄弟で5,000万円ずつ財産を手に入れられる平等な分け方にもなります。
このように相続時には、相続人の間で金銭のやりとりをして帳尻を合わせても問題ないのです。
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代償分割で相続するメリットとデメリット
代償分割のメリットは、代償金の支払いによって特定の方が単独で不動産を取得でき、何かとトラブルになりやすい共有名義を避けられることです。
不動産を売却しなくても平等に遺産を分けられるため、大切な建物や土地も失わずに済みます。
また、不動産の取得と代償金の受け取りでは後者のほうが手軽なため、代償分割はそのほかの相続人からも歓迎される場合があります。
デメリットは、代償金を支払う方には、資金を工面する手間がかかることです。
さらに、代償金がいくらなら平等な分割になるのかで意見が対立し、トラブルに発展することもあります。
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代償分割で相続!遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法は?
代償分割を用いる場合、遺産分割協議書に代償分割を用いた旨を明記しなければなりません。
記載を忘れると、相続人の間でおこなわれた金銭のやりとりがただの贈与と扱われ、贈与税が課せられかねません。
また、書類の第1項で代償分割の対象となった財産を記載し、第2項で代償として支払われた金額を記載するなど、書き方にも多少の決まりがあるためご注意ください。
代償分割を用いた際の相続税の計算方法に関しては、代償金のやり取りで課税価格が変わる点がポイントです。
代償金を支払った方は課税価格が支払い額の分だけ減りますが、代償金を受け取った方は受け取り金額を自分の課税価格にくわえる必要があります。
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まとめ
代償分割とは、遺産を単独で受け継いだ相続人が別の相続人に金銭を支払って帳尻を合わせる方法です。
不動産を無理に分け合わなくても良くなるなどのメリットがありますが、金銭を支払う方には資金を工面する手間がかかります。
また、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法も多少の決まりがあるため注意が必要です。
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