成年後見制度とは、認知症などによって判断力が低下した方の財産を守るための制度です。
成年後見制度には任意後見と法定後見の主に2種類がありますが、それぞれ特徴が異なることをご存じでしょうか。
今回は成年後見制度の利用を検討している方へ向けて、任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについて解説します。
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
任意後見と法定後見の違いのひとつが、始め方です。
任意後見は、親の判断力があるうちに自分で後見人を選任する方法であり、判断力が衰えてから後見がスタートします。
後見人に対してどのような支援を求めるのかを自身で決められるため、本人の意思反映がしやすい点が特徴です。
利用形態の種類には、将来型・移行型・即効型の3種類があります。
一方、法定後見は判断力が衰えた親に代わり、配偶者や相続人が家庭裁判所に申し立てることで後見が開始されます。
親の判断力が低下して初めて利用できる制度のため、後見契約に本人の意思を反映させるのは困難といわざるを得ません。
なお、法定後見の種類は本人の判断力の度合いに応じて後見・保佐・補助の3つに分けられます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
任意後見と法定後見とでは、後見人に与えられる権限にも大きな違いがあります。
法定後見は判断力が衰えた親の財産を後見人が守る制度であり、後見人には代理権・同意権・取消権が与えられます。
判断力が衰えた本人が不利な契約を交わしてしまった場合でも、後見人が代わりに取り消せる点がポイントです。
一方、任意後見は本人が自由に契約内容を決められるため、後見人の権限はケースごとに異なります。
ただし取消権は付与できないため、後見が始まって本人が不利な契約を交わした際でも契約を取り消せない点がデメリットです。
後見人に取消権を付けたいのであれば、任意後見から法定後見へと変更しなければなりません。
また、不動産を売却する際、法定後見の場合はわざわざ家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、任意後見では後見人の意思で判断できる点も大きな違いといえます。
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まとめ
成年後見制度は、法定後見と任意後見に分かれ、始め方や後見人に与えられる権限が異なります。
任意後見では本人の意思を契約内容に反映させられますが、後見人に取消権を付与できない点は押さえておきましょう。
どちらの制度が優れているのかは一概にいえないため、状況に応じて最適な制度を選択することをおすすめします。
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