親などが亡くなって不動産を相続する場合、知っておくべき情報はいろいろありますよね。
なかでも今回は、不動産相続における中間省略登記と、そのメリットについて解説。
いざというときに役立つ内容となっているので、不動産相続について知りたい方はぜひご一読ください。
不動産相続の手続きに使える中間省略登記とは?
不動産の相続には複雑な手続きがいろいろと必要になってきます。
そんなとき知っておきたいのが中間省略登記。
中間省略登記とは、不動産がAさんからBさんへ、さらにBさんからCさんへと移った場合、中間のBさんの移転登記を省略して、AさんからCさんへ直接所有権が移転したことにできる相続登記の方法です。
不動産相続における中間省略登記は、数次相続となったときに有効な登記方法。
数次相続とは、たとえば父から不動産を相続した息子が相続登記を済ませる前に亡くなり、さらにその妻や子どもたちが相続人となるようなケース。
この場合、父が亡くなった時点で一時相続が発生し、その後に息子が亡くなって二次相続が発生しています。
このように相続登記する前に相続人が変わり、相続人の数が増えていくのが数次相続です。
この場合でも原則として、相続される不動産の名義を父(祖父)から孫へ直接変更することはできません。
まず祖父から息子へ名義変更し、その後に息子からその妻や子どもたちへ名義変更するという段階的な手続きが必要となります。
ただしこうした数次相続の場合でも、中間の相続人が1人だけである場合、祖父から孫へ直接名義変更することが可能となり、これが中間省略登記というわけです。
不動産相続の手続きに使える中間省略登記のメリットとは?
上記のようなケースで、中間省略登記の方法をとらずに相続の手続きをする場合、2回の登記申請が必要となり、登録免許税もその都度支払うこととなります。
その点、中間省略登記の方法をとることでそうした手続きを簡略化でき、登録免許税の支払いも1回で済ませることができるわけです。
不動産を相続する場面では何かと複雑な手続きや費用が発生するため、中間省略登記の方法をとって相続登記が簡略化できれば、それだけで大きなメリットとなるのではないでしょうか?