相続が発生した際は被相続人の相続財産を相続人間で分割する必要がありますが、現金や預貯金とは異なり、不動産は物理的に分割できません。
そこでよくおこなわれるのが「換価分割」ですが、詳しい内容がわからない方も多いでしょう。
今回は換価分割の概要にくわえ、換価分割をおこなうメリット・デメリット、換価分割時に発生する税金について解説します。
相続財産の換価分割とはなにか?
換価分割とは、不動産のように物理的に分割ができない相続財産を売却し、現金化してから分ける方法です。
しかし被相続人の名義のままでは不動産は売却できないので、いったん相続人名義に変更する相続登記をおこなわなければなりません。
相続人が複数いて代表者ひとりの単独名義にする場合は、遺産分割協議書にその旨を記載するとともに、売却代金から経費を差し引いた金額を相続人間でどのような割合で分配するのかを記載します。
一方、相続人の共同名義にする場合は相続人間の共有持分の割合と、その割合にしたがって金額を分配する旨を記載します。
相続財産を換価分割するメリット・デメリット
相続財産を換価分割する最大のメリットは、相続人間で公平に遺産を分けられる点にあります。
また、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を原則現金で納めなければなりませんが、ケースによっては相続税が高額にのぼることも少なくありません。
しかし不動産などを売却して現金化できれば、納税資金に充てることが可能です。
不動産評価額は時価よりも低くなるケースが多いため、相続税の節税につながる可能性がある点もメリットといえます。
ただし、思い入れのある家を売らなければならない点はデメリットでしょう。
売却金額が想定以上に安くなってしまう恐れがある点にも注意が必要です。
相続財産を換価分割した際にかかる税金
相続税は相続開始時点における相続財産評価額に対して課されるものなので、不動産を換価分割した際の売却価格には課税されません。
ただし、売却時に利益が生じた場合には譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は所得税と住民税、復興特別所得税の総称で、所有期間が5年以内のときの税率は39.63%、5年超のときは20.315%です。
相続財産の場合、所有期間は被相続人のものが受け継がれるので、故人の取得した日の確認が必須です。
なお、換価分割をおこなう際に相続人のひとりの単独登記にする場合、遺産分割協議書を作成していなければ贈与税が課税されかねない点に注意しましょう。
まとめ
不動産のような物理的に分割できない相続財産であっても、換価分割を選択すれば売却金額を相続人で公平に分けることが可能です。
しかし相続財産の売却時に利益が生じた場合には譲渡所得税が課され、ケースによっては高額にのぼることもあるので注意しましょう。
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