独身であっても所有している不動産を相続させたいと検討している方もいるのではないでしょうか。
大切な財産を相続させるためには、独身だからこそきちんと遺言書を残しておかなければいけません。
今回は、独身の方の遺言書の書き方や注意点を解説していきます。
独身で不動産相続させたい場合の遺言書の書き方とは?
独身で子どもがいない場合でも、不動産などの遺産は親や兄弟、甥や姪など法定相続人に相続されることとなります。
しかし、法定相続人がおらずさらに遺言書もない場合、遺産は国庫に帰属することに。
法定相続人でなくても生前お世話になった親しい間柄の人に相続してもらいたいのであれば、遺言書を用意しておかなければいけません。
遺言書の書き方は3通りあります。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
手軽に用意できるのは自筆証書遺言ですが、独身の場合はトラブルを避けるためにも公正証書遺言か秘密証書遺言を選ぶのがおすすめです。
遺言書の内容には、相続分、遺産分割方法、後見人、相続人以外の受贈者に対する遺贈、遺言執行者などを書くことになります。
その他、遺言を記載した日付や署名、捺印なども確実に行いましょう。
特に遺言を相続させたい相手がいなくても国庫に帰属するのは避けたいと考えているなら、特定の公益社団法人に寄付という形で遺贈することもできます。
独身の方が遺言書を残すなら注意点も確認しておこう!
遺言書の書き方を誤ると無効になる恐れもある
大切な財産を誰に残すのかはデリケートな問題であるため、誤った遺言書を残すとトラブルに発展しかねません。
例えば自筆証書遺言を残した場合、全文と日付、氏名を手書きで記載し、さらに署名押印が必要です。
訂正するときにも正しい訂正方式でないと、訂正する前の内容が有効と認められてしまうケースもあります。
このように正確な遺言書の書き方でないと無効になる場合もあるため、専門家の助言を受けながら作成したり、相続問題の知識を持つ弁護士に依頼したりすると安心です。
一部訂正したい場合
遺言書を作成した後で加除訂正を行いたいときには、訂正する箇所を指示して変更する理由を付記し、署名押印する必要があります。
財産を特定する
相続する財産は具体的に記載しておくと安心です。
不動産の建物なら所在、種類、構造、家屋番号、床面積まで記載しておきましょう。
財産の目録はパソコンで作成しても構いません。