個人情報を効率的に管理するために始まったマイナンバー制度。
さまざまなシーンで求められることが増えつつあるマイナンバーですが、実は不動産売却においてもマイナンバーの提出が必要なケースがあることをご存じでしょうか?
今回は、不動産売却においてマイナンバーが必要なケースと提出するタイミングについて解説します。
不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケースとは?
すべての不動産売却において、マイナンバーの提出が必要なわけではありません。
マイナンバーの提出を求められるのは、売主が個人で買主が不動産業を営む個人事業主または法人である場合、かつ取引額が100万円を超えるケースです。
そのため、不動産会社に買い取ってもらう「買取」もマイナンバーの提出が必要となります。
したがって、一般的な売主と買主どちらも個人である不動産取引においては、マイナンバーの提出は必要ありません。
提出したマイナンバーの利用目的は、不動産会社が税務署に提出する支払調書に記載するためです。
マイナンバーの提出自体は義務ではなくあくまで任意のため、提出を拒否することは可能です。
しかし、拒否すると相手側は支払調書にマイナンバーを記入できず、拒否された経緯を税務署に報告しなければなりません。
よっぽどの拒否したい事情がない限り、提出に応じることがスムーズな取引には必要です。
ただし、なかには委託業者を名乗り、マイナンバーを不正取得しようとする悪徳業者もいるため、不審に思った場合は一度買主に確認を取るなどの注意が必要です。
不動産売却でマイナンバーを提出するタイミングはいつ?
マイナンバーを提出するタイミングは、売買取引成立後となります。
提出方法は、マイナンバーカードの原本ではなくコピーを提出するのが一般的ですが、マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードのコピーと運転免許証のコピーを提出しましょう。
万が一、マイナンバー通知カードを紛失してしまった場合、通知カードの再発行はできないため、マイナンバーカードを発行するか個人番号を記載した住民票を発行してもらう必要があります。
マイナンバーカードの発行には時間がかかるため、早めに確認し、発行手続きをおこなうよう心掛けましょう。