魅力ある返礼品でも注目を集めている「ふるさと納税」。
正式には、自治体を選んで寄付をすることで税金が控除される「寄付金控除」が受けられる制度です。
ここでは不動産売却した人に向けて、効果的な税金控除ができる「ふるさと納税」の仕組みについて解説します。
不動産を売却するとふるさと納税の上限額が上がる?その仕組みとは?
不動産を売却すると大きな利益が出て税金が上がるケースがあり、以下のようなケースは注意が必要です。
●購入した金額よりも高く売れた
●築年数が経過しているのに購入時と値段が変わっていない
●先祖から受け継いで購入費用のわからない土地を売った
このような場合は、売却益(譲渡所得)に対し所得税が課税されます。
そこでおすすめしたいのが「ふるさと納税」を活用する方法。
自治体を選んで寄付すると、自己負担額2,000円を差し引いた額が 所得税や住民税から控除されます。
たとえば、ある自治体に3万円のふるさと納税をおこなうと、自分の居住地に支払うはずの住民税などが28,000円減り、自治体から返礼品ももらえます。
実質的に2,000円の負担をするだけで、3万円の寄付に対する「ふるさと納税」の返礼品が受け取れることになるわけです。
寄付の金額に上限はありませんが、控除の上限額は世帯構成や収入などによって決まっています。
・独身または共働き
350万円…控除額34,000円 600万円…控除額77,000円
・共働き+子2人(高校生と大学生)
350万円…控除額13,000円 600万円…控除額57,000円
不動産の売却益で収入が増えた人は ふるさと納税の控除額も増やせるため、利用するメリットが大きくなります。
不動産売却したときのふるさと納税のタイミングはいつ?確定申告も忘れずに!
不動産を売却して ふるさと納税をする場合、売却した年の12月31日までに寄付をおこなうことが必要です。
ふるさと納税のインターネットサイトを利用すれば、12月31日の深夜まで手続きできるので便利です。
控除を受けるためには確定申告が必要なので、翌年3月15日までには必ず申告しましょう。
確定申告には、寄付をした自治体から送付された「寄付受領証明書」が必要です。
この書類は寄付してから1~2か月後に届くため、うっかり紛失しないように注意しましょう。
まとめ
不動産を売却した年の「ふるさと納税」活用法について解説しました。
しかし、不動産を売却した際に利用できる特例はふるさと納税と併用できないものもあるので、以下のような特例を検討する場合、税務署にご相談ください。
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(マイホームを売却したとき、最高3,000万円までの譲渡所得が控除できる)…ふるさと納税と併用不可
●住宅ローン控除(マイホームの取得対価もしくは毎年末の住宅ローン残高の少ない方の金額の1%が所得税額から10年間控除できる)…ふるさと納税と併用可
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