住宅ローンの残債がある不動産を相続することになり、どのように対応したらよいのか、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、死亡した人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合と、フラット35を利用し団信には加入していなかった場合についての、それぞれの対応方法を解説します。
さらに、相続放棄したい場合の手続きについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
残債がある不動産の相続:団体信用生命保険に加入していた場合
契約者が団信に加入していた場合には、まず融資を受けている金融機関に相談し、手続きに必要な書類を受け取りましょう。
受け取った書類に必要事項を記載したら、それを元に金融機関が保険会社へ問い合わせ、支払い可否の審査をおこないます。
なお、支払い可否の審査にはおよそ1か月を要するため、その間の住宅ローンは相続人が支払わなくてはなりません。
審査により保険金が支払われることが確定したら、抵当権の抹消登記をおこないましょう。
抹消登記をおこなわないからといってすぐに問題が生じるわけではありませんが、抹消登記をおこなわないと、相続した不動産を売却できなかったり、法定相続人同士が不動産の所有権で揉めてしまったりする恐れがあるため注意が必要です。
残債がある不動産の相続:フラット35を利用し団信に加入していなかった場合
フラット35を利用する場合には団信への加入は任意となるため、団信に未加入の状態でローンが組まれているケースがあります。
そうした場合には、原則として、相続人に残債の返済義務が引き継がれます。
そのため、相続人は名義書換し住宅ローンを引き継ぐか、残債を一括で返済するかを選ばなくてはなりません。
もしも相続人の返済が滞り返済能力がないと判断された場合には、不動産競売による売却をおこなうことになるでしょう。
残債がある不動産の相続を放棄するには?
残債がある不動産を相続したくない場合には、相続を放棄することも可能です。
まずは、相続放棄書を作成し、手続きに必要な書類を集めましょう。
必要書類を揃えたら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ出向き、相続放棄を申し立てます。
その後、家庭裁判所から送付されてくる照会書へ記入し返信します。
そして、相続放棄申述受理書が家庭裁判所より届いたら、相続放棄の手続き完了です。
なお、相続放棄可能な期間は、相続の発生を知ってから3か月以内となります。
期間を過ぎると相続放棄が認められない可能性もあるため、十分注意してください。