不動産所有者が服役中の場合、不動産を手放せるのか不安になるかもしれません。
とくに、住宅ローンの支払いが困難な場合は、任意売却について考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、所有者が服役中の場合における住宅ローン支払いや任意売却の可否と、任意売却における注意点も解説します。
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服役中の住宅ローン支払いは必要?任意売却は可能?
不動産の名義人である世帯主が服役中で、残された家族だけでは住宅ローンの支払いが困難になるケースがあります。
所有者が服役中でも住宅ローンの支払いは必要ですが、返済が困難な場合には対処法をチェックすることが大切です。
1つ目の対処法では、それまでの引き落とし口座に入金を継続し、そのまま住宅ローンを支払います。
2つ目の対処法は借入先の金融機関へ返済について相談するものですが、親族でも契約者本人でなければ対応してもらえないこともあります。
3つ目の対処法として不動産の売却の検討があり、住宅ローンの返済が難しい場合だと任意売却か競売となるのが一般的です。
不動産の所有者が服役中でも、収監先で本人の意思確認と本人確認を実施して任意売却が可能となった例はあります。
ただし、所有者の意思確認ができること・収監先の差し入れを利用して必要書類を揃えられること・家族が協力できることが必要となる点には注意してください。
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服役中に任意売却をおこなう際の注意点
所有者が服役中に不動産の任意売却を進める場合、受刑者の面会には制限がある点に注意しましょう。
面会ではスケジュールの予約が必要で、面会の必要性を示す資料や身分証も求められます。
また、面会の際には原則として手紙類の差し入れができず、その場での署名捺印も要求できないことから、不動産売買契約に関する書類への署名捺印は、郵送でのやりとりとなるでしょう。
さらに、服役中であるため本人確認に必要な印鑑証明が取得できない場合、本人確認書類を収監先の刑務所長に発行してもらわなければなないケースがあることも注意点です。
このほかに、本人不在で決済をおこなうために司法書士へ委任する包括委任状について、日付が決済日よりも前になることを事前に登記所へ相談することに注意してください。
任意売却が終わった後には、売却後の残債についてどのように対処するか確認しておくことも大切です。
売却後の残債について任意整理や自己破産などの債務整理をしたとしても、服役中に遅延損害金が加算されると債務の額がふくらむ点にも注意しましょう。
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まとめ
不動産所有者が服役中でも住宅ローンの支払いが必要ですが、任意売却などで手放すことも可能です。
任意売却をおこなう際には、収監先の面会に制限がある点などには注意してください。
また、任意売却後に残った残債の対処法についても、あらかじめ確認することが大切です。
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売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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