不動産売却を希望する方の状況はさまざまで、夫婦の自宅だったマンションを離婚にともなって売却するケースも少なくありません。
このとき、マンションに残っているローンは、離婚にあたって財産分与の対象となるのかで悩む方が多いです。
そこで今回は、マンションの残債も離婚時に分け合うものなのか、残債があるマンションの売却方法を解説します。
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離婚時にマンションの残債は分け合う必要がある?
離婚が決まった場合、夫婦で築いた財産を2人で分け合う「財産分与」をおこなうものですが、マンションの残債は対象とされません。
財産分与の対象はその名のとおり財産であり、マンションの残債は負債にあたるため、そもそも対象外とされます。
そのため、離婚にあたっても2人で残債を分け合う必要はなく、ローンの名義人がこれまでどおりに返済を続けますが、共有名義・連帯保証人になっている場合は要注意です。
共有名義とは、家を夫婦で共同所有している状態であり、このときはペアローンなどの使用により、夫婦のそれぞれがローンの名義人になっているケースが少なくありません。
連帯保証人は、返済が滞ったときに代わりに返済をおこなう方であり、夫婦間では片方がローンの名義人、もう片方が相手の連帯保証人になるケースがあります。
夫婦間での共有名義や連帯保証人に該当するときは、離婚にあわせてマンションの残債を分け合う形となる可能性があります。
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残債のあるマンションを離婚にあわせて売却する方法
残債のあるマンションを売却するときは、残債額と売却額のバランスで方法が変わります。
残債額よりも高値でマンションが売れる状態、いわゆるアンダーローンでは、通常の売却方法が使えます。
マンションに買い手がつけば、売却金を使ってローンを一括返済できるため、売却にあたっての支障はとくにありません。
問題は、残債額のほうが売値よりも高く、売却金をすべて返済に充てても完済にいたらない状態、いわゆるオーバーローンだった場合です。
このときは通常の売却方法は使えず、債権者から許可を得て、抵当権を特別に抹消してもらう「任意売却」を使う形となります。
なお、任意売却は通常、ローンの返済が滞った際に使う方法であり、離婚にともなう自宅の処分に使えるかは金融機関の判断によります。
返済はとくに滞っていない場合は、離婚などの事情を伝えたうえで、金融機関の担当者に一度相談してみましょう。
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まとめ
離婚にあわせてマンションの残債まで分け合う必要はありませんが、例外も一部あります。
残債のあるマンションの売却方法は、残債額と売却額のバランスで決まり、アンダーローンなら通常の売却方法、オーバーローンなら任意売却となります。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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