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隣地と高低差のある土地の売却に役立つ基礎知識をご紹介!

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隣地と高低差のある土地の売却に役立つ基礎知識をご紹介!

隣地と高低差のある土地の売却に役立つ基礎知識をご紹介!

土地の売却にあたって注意したい条件のひとつに、隣地との高低差が挙げられます。
これがあると、通常の土地にはないメリットが得られる一方、特殊な制限も生じやすいため、売却前に物件の詳細を一度確認したいところです。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような物件か、売却時に注意したい「がけ条例」とは何かをそれぞれご紹介します。

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隣地と高低差のある土地とは?売却にあたっての基本

隣地と高低差のある土地は、山の斜面に造られた宅地でよく見られます。
周囲が平坦でないため、宅地を造る際には石垣状の土台が設けられ、そのため隣地との間に段差ができています。
隣地と高低差があるときのメリットは、低い位置にある家や道路から自宅が見えにくくなり、プライバシーが守られることです。
敷地が高い位置にあれば日当たりや風通しも良く、自宅の窓や庭からは周囲の景色を一望できます。
一方のデメリットは、敷地と道路の間に坂道や階段ができ、足腰が弱ると出入りがつらくなることです。
また、敷地の出入りに手間がかかるため、通常の土地よりも建築工事の費用がかさんでしまうおそれもあります。

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隣地と高低差のある土地の売却で注意したい「がけ条例」とは?

隣地と高低差のある土地は、がけ条例の制限を受けることがあります。
がけ条例は、建築基準法に基づいて各都道府県で制定されており、目的はがけに接する土地で建物を造る際の安全性の確保です。
条例の対象となるがけの条件は異なりますが、一般的には高低差が2mまたは3m以上で、傾斜が30度を超えている場合が該当します。
がけの上下どちらも対象であり、規定の範囲内では原則的に建物が建築できません。
この規制により、隣地と高低差のある土地では擁壁が設置されることが一般的です。
擁壁は、隣地との高低差を固めるための壁であり、安全性に関する基準も存在します。
ただし、擁壁がすでにある場合でも、建築時期が古くて安全性が不明な場合は、擁壁を再建する必要があり、建て替えの許可が下りない可能性があるため注意が必要です。
これらの制限は土地の購入判断に影響を与えやすく、重要事項説明での告知が不可欠です。
告知が不十分だと、土地の引き渡し後に契約解除や損害賠償を求められる可能性があるため、売主としては買主に情報を十分に伝えるように心掛ける必要があります。

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まとめ

隣地と高低差のある土地とは、山の斜面などに造られた宅地でよく見られるものです。
特徴としては、自宅のプライバシーは守られやすくなる一方で、敷地と道路の間には坂道や階段ができることなどが挙げられます。
土地の売却時には、がけ条例の制限を受けることを重要事項説明で伝える必要があります。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。

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