「中古物件の売却をする際はいつ税金の精算すればいいの?」と支払い忘れを不安視する方は多いでしょう。
滞納を防ぐためには、売主と買主のどちらが負担するべきか、税金の評価額はどれほどになるかを事前に把握しておく必要があります。
本記事では、中古物件を売り払う時に発生する固定資産税の清算方法・清算時期・注意点について解説します。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
固定資産税は毎年1月1日に不動産所有者に対して、税金の精算義務が生じます。
売主と買主がそれぞれ負担する税金の額は「固定資産税額×所有日数/365日」の日割り計算で決まります。
ただし決済日は、関東地方が1日1日で関西地方が4月1日となり、地域によってそれぞれ具体的に日時が異なる点を理解しておきましょう。
起算日が1月1日で所有権移転日が9月6日の場合、売主が負担するのは1月1日〜9月5日までの248日分で、「固定資産税額×248日/365日」です。
起算日が4月1日で所有権移転日が9月6日の場合、売主が負担するのは4月1日〜9月5日までの158日分で、「固定資産税額×158日/365日」です。
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マンション売却に固定資産税を清算する時期
マンション売却時に固定資産税を清算する時期は、今年度の納税通知書が届いた後か昨年度の納税額を元に事前に済ませる2つの選択肢があります。
まず今年度の納税通知書が届いてから支払いをする場合、確定金額に対して売主・買主が一緒に負担するため、金額の間違いが起こりません。
ただし、納税通知書が届くのは売買契約終了後になるため、長期的に売主・買主間でやり取りをする手間が発生します。
一方で昨年度の納税額を元に売買契約時に支払いをする場合、双方でのやり取りを最小限に済ませられるため負担が少ないです。
ただし固定資産税評価額は3年に1度変動するため、負担額が異なり結局やりとりが必要になるケースもあります。
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マンション売却時に固定資産税を清算するときの注意点
マンション売却における固定資産税の清算に関する注意点として、法律的には買主に納税義務がない点、清算した金額は譲渡所得に含まれる点の2つがあります。
原則として固定資産税の納税義務が発生するのは1月1日時点で不動産を所有している者になるため、買主が納税する意思がないと主張すると交渉がうまく進みません。
売買契約寸前でトラブルにならないように、契約書に納税義務のある人物や決算日に関する情報を明記しましょう。
続いて、マンション売却によって精算義務の生じる「譲渡所得税」は、売却益と固定資産税の精算時に受け取った税金も含まれます。
受け取った税金額を除いて申請すると、脱税になる可能性があるため注意が必要です。
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まとめ
マンション売却は、基本的に1月1日時点で不動産を所有している人物に固定資産税の支払い義務がありますが、一般的には売主・買主の双方が負担します。
トラブルを避けるためにも売買契約時に固定資産税の精算に関する情報を明記して、スムーズに取引を済ませましょう。
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売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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