事故物件を所有している方の中には、不動産の売却で頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事故物件と呼ばれる不動産はどのように売却すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、事故物件の不動産を売却する方法や、売却する際の注意点について解説します。
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事故物件とは
事故物件とは、過去に自殺や殺人などの事件や事故があったマンション・一戸建て・土地を含む不動産のことです。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、人の死についての告知義務は存在しますが、病死や老衰などの自然死については、売主は買主に対して告知義務がないとされています。
告知義務は、心理的瑕疵に限らず、売却前に売主が知っている物件の欠陥や問題点を買主に伝えなければならないという売主の責任のことです。
事故物件に関する告知義務の時効は、「賃貸契約の場合は原則約3年」であり、「売買契約の場合は時効なし」に定められています。
告知すべき事項があるにもかかわらず、買主に伝えないまま事故物件を売却した場合、売主は買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があるため注意が必要です。
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事故物件を売却する方法
まず、不動産会社に相談し、事故物件であることを隠さずに話すことが大切です。
売却する方法には、通常の仲介以外に、不動産会社に買取査定を依頼する方法もあります。
不動産会社に買い取ってもらう最大の利点は、比較的短期間で売却が可能な点で、価格よりも速やかに手放したいという人に適しています。
一方で、仲介での売買と比較して金額が安くなってしまうため、注意が必要です。
ほかにも、更地にして売却する方法もあります。
周辺の人が忘れられないような事故が発生した場合、ハウスクリーニングやリフォームで建物をきれいにしても、マイナスのイメージを払拭できないケースもあります。
このような場合は、悪いイメージの原因となっている建物を完全に取り壊し、更地にすることで物件のイメージ回復を図ることが一つの方法です。
解体には費用がかかりますが、悪いイメージが残っている建物がある状態で売却するよりも、更地にした方が売りやすくなることもあります。
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事故物件を売却する場合の注意点とは
まず、事故物件の売却相場を知っておくことが重要です。
一般的な相場の違いでは、通常物件と事故物件を比較すると、孤独死や自然死の場合は1割~2割の低価格となります。
自殺の場合は3割前後、殺人など心理的な嫌悪感が高まる事件が発生した物件の場合は、5割ほど安くなることもあります。
一方で、物件自体の魅力が高い立地や環境などの要因があれば、大幅な価格下落なしにも売れる可能性があるため、不動産会社と協力して売却希望価格を検討していくことが重要です。
次に、告知事項が存在することは募集広告を出す段階で明示しましょう。
告知事項が記載されていない広告を見た購入希望者が現れたとしても、瑕疵の詳細を伝えると最終的には購入してもらえない可能性があります。
そのため、最初から告知し、告知事項を了承した上で購入を検討している方に適切な時間を割けるように心がけましょう。
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まとめ
事故物件とは、過去に自殺や殺人などの事件や事故が起きた物件のことです。
事故物件を売却する場合は、まず不動産会社に相談し、売却希望価格を検討していくことが重要です。
また、事故物件であることを購入希望者に告知する義務がありますので、隠したり嘘をついたりしないように注意しましょう。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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