不動産を受け継ごうと相続登記を試みたとき、初めて登記されていないことに気付くなどのケースが少なくありません。
この記事では、未登記の不動産が存在する理由やそのままにするデメリット、相続する方法を解説しています。
登記されていない不動産を相続した方・する予定がある方は、罰則を受けることが無いようぜひ参考にしてください。
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未登記の不動産が存在する理由
そもそも不動産の登記とは、土地や建物の所有者・所在・状態などの情報を法的に記録し、公に示すためのものです。
登記は物理的な情報を記載する表題部と、権利に関する情報を記載する権利部があり、表題部を登録していない不動産が未登記と呼ばれています。
建物を新築・増築・解体した場合は、1か月以内の登記申請が不動産登記法によって義務付けられています。
現在は、住宅ローンを組むときに登記申請が必要となるため、登記されている不動産がほとんどです。
しかし、自己資金で建てる場合や一括購入で建てるのが一般的だった以前は、実務上登記を求められるタイミングがありません。
手続きの手間や費用を理由に登記をおこなっていない、未登記の不動産も少なからず存在します。
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未登記の不動産をそのままにするデメリット
未登記の不動産をそのままにした場合のデメリットは以下です。
●罰則を受ける
●所有権を主張できない
●売買が難しい
不動産登記法により、建物の新築・増築・解体は登記申請が義務付けられており、表題部の登記を怠ると10万円以下の過料対象となるため注意が必要です。
また、不動産登記をしていないと、誰の所有物か法的な記録を持って公に示せません。
第三者に勝手に投棄されて所有権を奪われたり、売買は可能ですが買い手が見つかりにくかったりするなどのデメリットがあります。
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登記の不動産を相続する方法
未登記の不動産も相続の対象です。
まずは財産目録を作成するとともに誰が引き継ぐ方を明らかにし、遺産分割協議をおこないます。
登記されていない不動産は、財産目録や遺産分割協議書に記載するべき情報が、法務局に登録されていません。
課税されている場合は納税通知書、課税されていない場合は自治体の名寄帳などで、詳細を確認する必要があります。
誰が引き継ぐか正式に決定した後は、相続人が自分の名義で登記申請をおこないます。
登記されている不動産は所有権を移転する相続登記のみですが、未登記の場合は先に表題部、次に権利部を申請する方法で手続きが必要です。
令和5年4月1日より相続登記が義務化され、怠った場合10万円以下の過料対象となるため注意しましょう。
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まとめ
新築・増築・解体した不動産は、登記申請が義務付けられていますが、未登記の不動産も少なからず存在します。
登記されていない不動産を相続する場合、相続人が表題部と権利部の登記申請をおこなう必要があります。
そのままにしておくと罰則を受けたり売買が困難となったりするデメリットがあり注意が必要です。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
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