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不動産相続時に隠し子が見つかったらどうすればいい?手続きの進め方を解説

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不動産相続時に隠し子が見つかったらどうすればいい?手続きの進め方を解説

不動産相続時に隠し子が見つかったらどうすればいい?手続きの進め方を解説

親が亡くなって戸籍謄本を取り寄せた際に、隠し子がいることが分かった場合どうすればいいのでしょうか?
隠し子に相続権はあるのかや、どのように手続きを進めたら良いのかが気になるところでしょう。
今回は、隠し子が見つかった場合の手続きの進め方や相談できる専門家を解説します。

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隠し子が見つかった場合どうすればいい?

まずその子供の取り扱いですが、両親が婚姻関係にないので非嫡出子になります。
非嫡出子の場合、親が認知していたかどうかがポイントになります。
もし認知していなかった場合には、亡くなった方の子どもとは認められないので相続権がありません。
しかし、戸籍謄本で発覚するわけですから、認知していた可能性が高いでしょう。
認知されている非嫡出子の場合、財産を引き継ぐ権利を有しています。
つまり隠し子も含め一緒に遺産をどのように分けるかの話し合いをしなければなりません。

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隠し子を無視して不動産相続してはならない

もし認知されている隠し子で、遺産をもらう権利があれば、まずその方に遺産分割協議をする旨を連絡しなければなりません。
連絡先が分からないからと言って無視して話を進めてしまっても、その協議は無効となります。
遺産分割協議書には、権利を持っている方全員の署名・捺印が必要です。
しかも、戸籍謄本も併せて提出するよう義務付けられているので、隠すこともできないでしょう。

つまり無視して、話し合いを進めることができないわけです。
もし連絡先が分からなくなっているのであれば、戸籍の附票を取り寄せればわかるはずです。
そして先方からの連絡を待って、協議を進めなければなりません。

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専門家に相談するのがおすすめ

もし不動産などの相続協議をおこなうにあたって、隠し子がいることがわかったら弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士をあいだに入れて協議を進めると、上手く話し合いができる可能性が高いからです。
遺産分割に関して家族間で話し合っても、トラブルに発展することはままあります。
ましてや今まで知らなかった隠し子相手となると、問題はさらにこじれる可能性があります。
第三者に入ってもらうことで、感情的にならずに冷静な話し合いが可能です。

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まとめ

親が亡くなってから、これまで知らなかった隠し子が急に現れると、パニックになってしまうかもしれません。
隠し子に相続権がある場合は連絡して、遺産分割などの話し合いに入ってもらいましょう。
自力では冷静に話し合う自信がなければ、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。

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