我孫子市の不動産売却・相続相談|株式会社オーク > (株)オークのスタッフブログ記事一覧 > 不動産の相続に不満?遺留分侵害額請求が発生したらどうするかも解説

不動産の相続に不満?遺留分侵害額請求が発生したらどうするかも解説

≪ 前へ|不動産相続の生前準備どうする?争族回避と節税対策を解説   記事一覧   終活で不動産を整理するやり方とは?方法や注意点を解説|次へ ≫

不動産の相続に不満?遺留分侵害額請求が発生したらどうするかも解説

不動産の相続に不満?遺留分侵害額請求が発生したらどうするかも解説

遺留分侵害額請求とは何でしょうか、そしてそれは旧法の遺留分減殺請求とどう違うのでしょうか。
これらの法律用語は一般的にはなじみが薄く、理解するのは難しいかもしれません。
そこで今回は、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い、そして遺留分侵害額請求の具体的な方法について解説します。

株式会社オークへのお問い合わせはこちら


遺留分侵害額請求とはなにか

たとえば、子ども3人がいる中で長男のAのみに生前贈与をおこなっており、他2人のBとCは相続する遺産が全くなかったという場合、BとCは「遺留分権利者」としての権利が侵害された状態とみなすことができます。
BとCは相続をしたAに対し侵害額にふさわしい金銭の要求をおこなうことができ、これを法律上では「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この遺留分侵害額請求のポイントとしては、請求を起こせるのは配偶者、子ども、またはその代襲者、再代襲者、そして直系尊属(親がいない場合は祖父母)のみで、請求の対象にできるのは死亡から10年前までの生前贈与のみ、請求できるのは金銭のみです。
亡くなった方の兄や姉、妹などのきょうだいは請求を起こせず、「親族だから」とひとくくりにできないのも特徴です。

▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

法改訂がおこなわれた関係から、この遺留分侵害額請求は数年前まで「遺留分減殺請求」という名所でした。
具体的な違いの1つに「金銭以外も請求できる」という点があり、たとえば不動産を相続した方に対し、その不動産の権利を請求することができたのです。
しかし、不動産は多くの場合分割することができませんので、所有権利を共有する形で決着がつくことが多くありました。
これが別のトラブルの種となることも多く、2019年に「遺留分侵害額請求」に変更となり、「金銭のみの請求」となったのです。
2019年7月1日以降の相続であれば、遺留分侵害額請求が適用されます。

▼この記事も読まれています
事故物件を相続した場合の相続税や将来的なデメリットについて解説

遺留分侵害額請求の方法

話し合いで解決するケースもありますが、多くは裁判で請求金額の決定がされます。
まず、この請求がおこなえるのは権利が侵害されていると判明してから一年間だけと定められていますので、記録代わりにするためにも「遺留分侵害額請求をおこなう」ということを記載した通知を内容証明郵便でおこないます。
その後、裁判を通じて請求金額の決定などがおこなわれますので、遺留分侵害額請求する方、される方ともにまずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方やトラブルについてや解決策も紹介

まとめ

相続に納得がいかない場合、遺産を受け取る権利がある立場の方であれば「遺留分侵害額請求」がおこなえます。
たとえば、不動産のみの相続となり、他の相続者と比べて明らかに不均等である場合などに行使したい権利ではないでしょうか。
また、2019年7月1日以降は「金銭のみの請求」が可能となっており、不動産を相続したことに対し遺留分侵害額請求された場合でも、不動産権利の共有による解決にはならない点も押さえておきたいポイントです。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。

株式会社オークへのお問い合わせはこちら


株式会社オークの写真

株式会社オーク スタッフブログ担当

我孫子市での相続・贈与・破産・事故物件などの不動産売却に関するお悩みは、株式会社オークにご相談ください。弊社では、相続や事故物件など、レアケースな不動産の売却相談を承っております。ブログでは不動産売却に関連した記事をご紹介しています。


≪ 前へ|不動産相続の生前準備どうする?争族回避と節税対策を解説   記事一覧   終活で不動産を整理するやり方とは?方法や注意点を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    (株)オーク
    • 〒270-1151
    • 千葉県我孫子市本町2丁目4-14
    • TEL/04-7182-1177
    • FAX/04-7182-0824
    • 千葉県知事 (2) 第17620号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る