遺留分侵害額請求とは何でしょうか、そしてそれは旧法の遺留分減殺請求とどう違うのでしょうか。
これらの法律用語は一般的にはなじみが薄く、理解するのは難しいかもしれません。
そこで今回は、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い、そして遺留分侵害額請求の具体的な方法について解説します。
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遺留分侵害額請求とはなにか
たとえば、子ども3人がいる中で長男のAのみに生前贈与をおこなっており、他2人のBとCは相続する遺産が全くなかったという場合、BとCは「遺留分権利者」としての権利が侵害された状態とみなすことができます。
BとCは相続をしたAに対し侵害額にふさわしい金銭の要求をおこなうことができ、これを法律上では「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この遺留分侵害額請求のポイントとしては、請求を起こせるのは配偶者、子ども、またはその代襲者、再代襲者、そして直系尊属(親がいない場合は祖父母)のみで、請求の対象にできるのは死亡から10年前までの生前贈与のみ、請求できるのは金銭のみです。
亡くなった方の兄や姉、妹などのきょうだいは請求を起こせず、「親族だから」とひとくくりにできないのも特徴です。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
法改訂がおこなわれた関係から、この遺留分侵害額請求は数年前まで「遺留分減殺請求」という名所でした。
具体的な違いの1つに「金銭以外も請求できる」という点があり、たとえば不動産を相続した方に対し、その不動産の権利を請求することができたのです。
しかし、不動産は多くの場合分割することができませんので、所有権利を共有する形で決着がつくことが多くありました。
これが別のトラブルの種となることも多く、2019年に「遺留分侵害額請求」に変更となり、「金銭のみの請求」となったのです。
2019年7月1日以降の相続であれば、遺留分侵害額請求が適用されます。
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遺留分侵害額請求の方法
話し合いで解決するケースもありますが、多くは裁判で請求金額の決定がされます。
まず、この請求がおこなえるのは権利が侵害されていると判明してから一年間だけと定められていますので、記録代わりにするためにも「遺留分侵害額請求をおこなう」ということを記載した通知を内容証明郵便でおこないます。
その後、裁判を通じて請求金額の決定などがおこなわれますので、遺留分侵害額請求する方、される方ともにまずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
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まとめ
相続に納得がいかない場合、遺産を受け取る権利がある立場の方であれば「遺留分侵害額請求」がおこなえます。
たとえば、不動産のみの相続となり、他の相続者と比べて明らかに不均等である場合などに行使したい権利ではないでしょうか。
また、2019年7月1日以降は「金銭のみの請求」が可能となっており、不動産を相続したことに対し遺留分侵害額請求された場合でも、不動産権利の共有による解決にはならない点も押さえておきたいポイントです。
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