不動産の価値を知るためには、エリアや間取りなどの条件だけではなく道路も重要なポイントです。
接道している道路の状態に問題がある場合、建物の建て替えが難しくなるケースもあるので注意が必要です。
そこで今回は、未接道物件とは何か、売却の可否や売却方法について解説します。
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未接道物件とは何か?
未接道物件とは、建築基準法上の道路に建物の敷地が接していない物件です。
具体的には幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していない状態を指し、未接道物件となっている土地には原則として建物の建築や増改築工事をおこなうことはできません。
そのため、未接道物件かどうかを判断するには、接している道路の幅が4m未満かどうか、道路に接している敷地の間口が2m未満かどうかを調査します。
また、そもそも道路に接していない袋地や、旗竿地における通路の幅員の一部が2m未満である場合も未接道物件とみなされます。
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未接道物件は売却できる?売却が難しい理由とは
結論からお伝えすると、未接道物件をスムーズに売却することは難しいでしょう。
その理由のひとつに、現存の建物の建て替えができないことが挙げられます。
そのまま、もしくはリフォームして住むしかないため、資産価値が低くなってしまいます。
また、買主が住宅ローンを契約できない点も、売却しにくい理由のひとつです。
担保とするには価値が低い物件だと判断されるため、現金で一括購入できる余裕がある方でないと購入は厳しいでしょう。
このように未接道物件には大きなデメリットがあるので、相場の5割〜7割程度まで価格を下げて売却することが一般的です。
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未接道物件を売却する方法とは?
未接道物件を売却する方法としては、投資用物件として売却することが挙げられます。
エリアや間取りなどの条件が良い物件であれば、既存の建物をリフォームした後に賃貸物件として入居者を募れば価値が生み出せるでしょう。
また、隣地の所有者との交渉も重要なポイントです。
隣地を買い取って接道義務を満たせば再建築が可能になるため、買い手が見つかる可能性が高まります。
隣地も未接道物件である場合は、隣地の所有者に売却する、または隣地と同時に売却する方法も検討できます。
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まとめ
未接道物件とは、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していない状態にある物件のことです。
未接道物件となっている土地には原則として建物の建築や増改築工事をおこなえないため、売却は難しいかもしれません。
しかし、投資用物件として売却する、隣地の所有者に売却するなどの方法をとれば成功する可能性もあります。
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売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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