これから不動産を相続する予定があり、どのように対処すべきか、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
相続する財産は「相続放棄」でその権利を手放すことができ、自分ひとりでも手続きが可能です。
この記事では、自分で相続放棄の手続きを済ませる方法と、その流れと必要書類、知っておきたい注意点をご紹介いたします。
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自分で相続放棄を手続きするときの「流れ」
相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に手続きする必要があります。
まずは自分の戸籍謄本などの必要書類を集めると同時に、被相続人の預貯金や負債の有無について調査を開始します。
次に相続財産の調査が終わり、書類が揃った段階で、相続放棄申述書を裁判所のホームページから入手しましょう。
必要事項を記入後、被相続人の居住地の家庭裁判所に提出します。
その後、裁判所から質問書が届くため、期限内に回答を記入し、返送します。
10日ほど経過して、受理した旨の通知書が届けば手続きは完了です。
ただし相続財産を把握できない場合や、相続人間で揉めている場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
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相続放棄を自分で手続きする際の「必要書類」
裁判所に提出する必要書類は、自分と被相続人との間柄によって違いが生じるため、注意が必要です。
間柄に関係なく準備するのは、被相続人の戸籍附票ないし住民票除票、申請する方の戸籍謄本になります。
配偶者と第一順位相続人に該当する子どもが放棄するときは、戸籍謄本のなかでも被相続人の死亡を記載してあるものでなければなりません。
第二順位相続人である父母などのとき、もしくは第三順位相続人の兄弟姉妹が放棄するときは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
また相続人が亡くなって代襲相続する場合は、被代襲者の死亡および被相続人との続柄が記載されている戸籍謄本と、被代襲者との続柄が記載されている代襲相続人の戸籍謄本を揃えましょう。
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相続放棄を自分で手続きする際の「注意点」
家庭裁判所は受理した書類を確認後、記載内容や書類が不足している場合は連絡してきます。
その期日までに対応しなければ、申述を却下するケースもあるため、流れが完了するまでは安心できません。
また手続きが完了する前に、被相続人の財産の処分や未納料金を代納などすると、単純承認したとみなされます。
通常どおりすべての財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなるため、被相続人が亡くなってから3か月は片づけなどは控えましょう。
さらに相続発生時点で自身が住んでいる家を相続放棄した場合、次の相続人もしくは相続財産清算人に引き渡すまでは物件の保存責任が発生します。
ただし住んでいなければ、相続放棄しても保存責任を負うことはありません。
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まとめ
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士などに依頼するのが一般的ですが、自分でおこなえます。
被相続人が亡くなってから3か月以内に書類をそろえ、亡くなった方の居住地を担当する家庭裁判所に提出しましょう。
また相続発生時に自分が住んでいる家を相続放棄した場合、保存責任が発生するため、注意が必要です。
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