不動産の相続にあたっては相続登記をおこなう必要がありますが、手続きには諸費用がかかります。
できるだけ負担を減らすために、登記費用を経費に計上したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記の必要性にくわえて、経費にできる費用の種類や必要経費に計上する場合の注意点も解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
手続きの費用を経費に計上したい!相続登記の必要性とは
土地や建物の所有者については、法務局に備え付けられている登記簿に記載されています。
そのため、法務局へおこなって登記事項証明書を取得すれば、土地・建物の所有者を調べられます。
登録されている所有者が亡くなり、所有権が相続人へ引き継がれた際には、相続登記によって名義を変更しなければなりません。
これまで相続登記の実施は義務ではなかったため、相続をしても登記をおこなわないケースも少なくありませんでした。
しかし、不動産の所有者が明確でなければ、国や自治体が道路や公園などを建設したい場合に計画が進まないといったデメリットが生じます。
さらに、相続登記がおこなわれないまま何世代にもわたり不動産が引き継がれると、本来の所有者が不明になってしまう可能性も高いです。
これらの問題を解消するために、2024年4月1日より相続登記の義務化が決定しています。
所有者を明らかにし、トラブルを避けるといった点で、相続登記の必要性は高いと言えます。
▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
経費にできる相続登記費用の種類とは
経費として計上できる相続登記費用の種類は、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用です。
なかでも登録免許税や司法書士費用はそれぞれ10万円以上するケースもあるため、経費として計上できれば大きな節税効果が期待できます。
なお、相続登記にかかる費用が経費として認められる理由は、不動産の取得やその利益に直接関係する費用であるためです。
つまり、相続に関係するすべての費用を経費にはできないので、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
事故物件を相続した場合の相続税や将来的なデメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
相続登記にかかる費用を経費に計上する際の注意点とは
相続登記費用を経費に計上する際には、相続税申告での取り扱いが異なるのが注意点です。
相続税登記費用は被相続人の債務にはあたらないので、相続税の算出時に債務控除の対象にはなりません。
また、経費として計上できるケースであっても、複数の不動産について相続登記をおこなって一部を売却するのであれば、土地と建物の評価をを按分して計算しなければなりません。
場合によっては相続税申告が複雑になる可能性もあるので、不安なときには税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方やトラブルについてや解決策も紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
以上、相続登記の重要性や経費として計上できるケースについて解説しました。
相続登記は、不動産の所有者を明らかにし、トラブルを避けるためにも必要性の高い手続きです。
相続税登記費用は被相続人の債務にはあたらないので、相続税の算出時に債務控除の対象にならないので注意点として理解しておく必要があります。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む

株式会社オーク スタッフブログ担当
我孫子市での相続・贈与・破産・事故物件などの不動産売却に関するお悩みは、株式会社オークにご相談ください。弊社では、相続や事故物件など、レアケースな不動産の売却相談を承っております。ブログでは不動産売却に関連した記事をご紹介しています。