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相続登記にかかる費用は経費にできる?注意点も解説!

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相続登記にかかる費用は経費にできる?注意点も解説!

相続登記にかかる費用は経費にできる?注意点も解説!

不動産の相続にあたっては相続登記をおこなう必要がありますが、手続きには諸費用がかかります。
できるだけ負担を減らすために、登記費用を経費に計上したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記の必要性にくわえて、経費にできる費用の種類や必要経費に計上する場合の注意点も解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

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手続きの費用を経費に計上したい!相続登記の必要性とは

土地や建物の所有者については、法務局に備え付けられている登記簿に記載されています。
そのため、法務局へおこなって登記事項証明書を取得すれば、土地・建物の所有者を調べられます。
登録されている所有者が亡くなり、所有権が相続人へ引き継がれた際には、相続登記によって名義を変更しなければなりません。
これまで相続登記の実施は義務ではなかったため、相続をしても登記をおこなわないケースも少なくありませんでした。
しかし、不動産の所有者が明確でなければ、国や自治体が道路や公園などを建設したい場合に計画が進まないといったデメリットが生じます。
さらに、相続登記がおこなわれないまま何世代にもわたり不動産が引き継がれると、本来の所有者が不明になってしまう可能性も高いです。
これらの問題を解消するために、2024年4月1日より相続登記の義務化が決定しています。
所有者を明らかにし、トラブルを避けるといった点で、相続登記の必要性は高いと言えます。

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経費にできる相続登記費用の種類とは

経費として計上できる相続登記費用の種類は、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用です。
なかでも登録免許税や司法書士費用はそれぞれ10万円以上するケースもあるため、経費として計上できれば大きな節税効果が期待できます。
なお、相続登記にかかる費用が経費として認められる理由は、不動産の取得やその利益に直接関係する費用であるためです。
つまり、相続に関係するすべての費用を経費にはできないので、注意しましょう。

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相続登記にかかる費用を経費に計上する際の注意点とは

相続登記費用を経費に計上する際には、相続税申告での取り扱いが異なるのが注意点です。
相続税登記費用は被相続人の債務にはあたらないので、相続税の算出時に債務控除の対象にはなりません。
また、経費として計上できるケースであっても、複数の不動産について相続登記をおこなって一部を売却するのであれば、土地と建物の評価をを按分して計算しなければなりません。
場合によっては相続税申告が複雑になる可能性もあるので、不安なときには税理士など専門家に相談するのがおすすめです。

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まとめ

以上、相続登記の重要性や経費として計上できるケースについて解説しました。
相続登記は、不動産の所有者を明らかにし、トラブルを避けるためにも必要性の高い手続きです。
相続税登記費用は被相続人の債務にはあたらないので、相続税の算出時に債務控除の対象にならないので注意点として理解しておく必要があります。
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