相続税とは、一定の条件を満たした財産を相続する際に支払いが必要になる税金です。
その金額は相続する財産の資産価値によって変わってきますが、なかには支払いが困難になってしまうケースもあるでしょう。
そこで今回は、土地の相続税が支払えなくなる具体的な事例、その際に起きることと対処法について解説します。
財産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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土地の相続税が支払えないケース
土地の相続税が支払えないケースとしてまず挙げられるのは、遺産分割協議がまとまらない状況です。
相続税の申告と納税の期限は、遺産分割協議の状況に関わらず被相続人が亡くなってから10か月以内です。
遺産分割協議が終わるまでは被相続人の預金口座も凍結されてしまうので、協議が長引いた場合は十分な遺産があっても相続税が支払えなくなる可能性があります。
また、相続財産に含まれる現預金が少ない場合、相続した不動産がなかなか現金化できない場合にも相続税の支払いが滞る可能性が考えられます。
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土地の相続税が支払えないとどうなる?
相続税の申告と納税が期限までにおこなわれなかった場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税は税務調査の事前通知前後で税率が変わり、事前通知前の自主的な申告であれば5%、事前通知後の申告は10%から20%です。
延滞税は、納付期限の翌日から完納の日までの日数に応じてかかる利息であり、2か月を過ぎると税率が2.5%から8.8%まで上昇します。
ただし、無申告加算税は申告期限から1か月以内に申告すれば課税されないので、期限を過ぎてしまった場合でもすぐに行動すれば負担は軽減可能です。
そして、相続税の支払い滞納を継続していると、やがて税務署から督促状が届き、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
連帯納付義務によりほかの相続人に迷惑がかかる可能性もあるので、相続税は滞納しないように注意しましょう。
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土地の相続税が支払えない際の対処法
相続税は、現金による一括払いが原則になっています。
しかしそれが困難な場合は、特例として延納制度を利用した分割払いも可能です。
そして延納でも支払いが困難な場合に限り、金銭の代わりに相続財産を納める物納制度が利用できます。
土地の利用価値が低く相続するメリットが少ない場合は、相続放棄も可能です。
ただし特定の財産のみを放棄はできないので、ほかに有用な財産があった場合でもまとめて相続権を手放すことになってしまいます。
相続した不動産を売却する、不動産を担保にして資金を借り入れる方法も有効です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるので、相続税が支払えない原因や財産の資産価値などを考慮して、どう対処するかを決めましょう。
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まとめ
相続税の支払いを滞納すると無申告加算税や延滞税が発生し、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
延納や物納、相続放棄など対処法はいくつかあるので、支払いが難しいと感じた場合は早めに専門家に相談すると良いでしょう。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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