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相続土地国庫帰属制度の概要やメリットをご紹介!

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相続土地国庫帰属制度の概要やメリットをご紹介!

相続土地国庫帰属制度の概要やメリットをご紹介!

相続した土地を手放したいと悩んでいる方におすすめの制度として、相続土地国庫帰属制度があります。
ただしどんな土地でも申請できるわけではなく、対象者や要件などルールが定められている点に注意が必要です。
そこで今回は相続土地国庫帰属制度の概要や費用、メリットなどについてご紹介します。


相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国に帰属させる制度のことです。
たとえば、土地を相続したけれど使い道や買い手がなくて困っている、誰も相続したがらない土地の管理に困っているなどの事情を抱えた方向けの制度です。
あくまでも相続や遺贈で取得した方向けの制度であり、購入して取得した方は対象ではありません。
また建物が建っていたり、抵当権が設定されていたりする土地は申請を認められません。
ほかにも他人が通路として利用していないこと、所有権の争いがないこと、汚染されていないことなどいくつかの要件があります。

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相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用

相続土地国庫帰属制度を申請するには、審査手数料と負担金を支払わなければなりません。
審査手数料は1筆あたり1万4,000円で、申請を取り下げたり審査に通らなかったりした場合でも返金はされません。
負担金は申請が許可された場合に支払う費用で、10年分の土地管理費相当の金額を納める必要があります。
ただし土地の種目や面積などに応じて金額は異なるため、具体例を見ておくと安心です。
まず宅地や畑、田の場合は基本的に面積は関係なく、1筆あたり20万円の負担金がかかります。
ただし一部の市街地にある宅地、農用地区域の田や畑、森林では面積によって金額が変わるなど細かいルールがあります。

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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット

相続土地国庫帰属制度を利用すると、持ち主自身で買主や仲介業者を探す手間を省けます。
とくに再建築不可など買主が見つかりにくい条件がある物件は売却までに時間がかかったり、仲介してくれる業者が見つからなかったりする可能性が高いです。
相続土地国庫帰属制度は取引相手が国なので、要件さえそろえば比較的少ない手間で土地を手放せます。
また個人間で取引する一般的な売買とは違い、損害賠償責任を負わなければならない範囲が限定されている点もうれしいポイントです。
ほかにも、買主が見つかりにくいケースの多い農地や山林も申請できるなどのメリットもあります。

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まとめ

相続土地国庫帰属制度は要件が定められていて審査に通過しないと利用できないものの、業者を探す手間を省けたりトラブルに巻き込まれにくかったりする良さがあります。
まずは制度の内容をしっかり把握し、申請の対象になるかどうかを確認してみましょう。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。


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