外国人の方のなかには、日本の不動産を売却できるのだろうかと疑問に思う方もいらっしゃると思います。
外国人の方が日本の不動産を売却するのであれば、あらかじめ必要書類や税金の納め方について確認しておくと安心です。
今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、必要書類や納税方法などとあわせてご紹介します。
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外国人でも日本の不動産を売却できるのか?
日本の法律では、外国人が日本の不動産の売主または買主になることに対して制限は設けていません。
つまり、外国人であっても日本の不動産を売却することは可能です。
また、不動産売却するときに課せられる税金についても、日本の法律に従って納税すれば問題ありません。
ただし、日本の不動産を売却する際に締結する売買契約は、日本国内で手続きをおこなう必要があるため注意しましょう。
そのため、日本国外に住んでいて手続きのために訪日できない場合は、日本国内で手続きを代行する代理人を立てる必要があります。
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外国人が不動産を売却するときの必要書類
日本の不動産を売却する際の必要書類は、日本人であっても外国人であっても違いはありません。
不動産を売却する際には、登記識別情報通知書や固定資産評価証明書、身分証明書、住民票、印鑑登録証明書などが必要です。
これらのうち住民票と印鑑登録証明書については、売主が日本国外に居住している場合は取得が困難です。
また、日本国内に居住していたとしても、滞在期間が3か月に満たない場合は取得できません。
住民票と印鑑登録証明書が取得できないのであれば、代替書類を準備する必要があります。
住民票の代替書類は、居住する自治体の発行する住民登録証明書、もしくは在日大使館で認証を受けた宣誓供述書です。
印鑑登録証明書の代替書類は、売主の国籍がある国の役所が発行する署名証明書、もしくは登記委任状です。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金
外国人が不動産売却をするときにかかる税金は、日本国内の居住者か非居住者がによって内容や納税方法が異なります。
居住者と非居住者の両方に課せられるのが印紙税と登録免許税です。
居住者のみが納めるのが譲渡所得税で、譲渡所得税のうち所得税は確定申告をして納税します。
譲渡所得税のうち住民税は居住する自治体が発行する納税通知書によって納税するのが一般的です。
非居住者が不動産売却で利益を得た場合は、源泉徴収によって納税します。
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まとめ
外国人であっても日本の不動産を売却することは可能です。
ただし、必要書類が取得できない場合は代替書類を準備する必要があります。
また、居住者か非居住者かによって納める税金や納税方法が違うため注意が必要です。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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