土地の売却を考えている方のなかには、筆界未確定の土地を所有している方もいらっしゃるかもしれません。
筆界未確定の土地を売却するにあたっては、通常の土地売却とは異なるノウハウやコツが必要です。
今回は、そもそも筆界未確定とはどのような状態の土地なのか、筆界未確定の土地を売却できる方法をご紹介します。
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筆界未確定の土地とは?
「筆界」とは、法的に定められた土地の境界を指す言葉で、土地を登記された際に範囲を定められたものです。
「筆界未確定」の土地とは、地籍調査をおこなった際に筆界が確認できず、筆界が未定のままになっているものを指します。
土地の境界には、隣地所有者との境界と、県道や市道などとの境界の2つがありますが、筆界未確定の土地の多くは隣地との境界が明確でないケースがほとんどです。
筆界未確定になった原因はさまざまですが、土地の所有者が境界の決定に同意しなかったケース、そもそも調査に立ち会っていないケースなどがあります。
「筆界」と間違えられやすいものに「所有権界」があり、所有権界は土地の所有権が及ぶ範囲を表す言葉で、登記には反映されず、土地所有者の判断で定められているものが多いです。
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筆界未確定の土地は売却できる?
結論から言いますと、筆界未確定の土地を売却すること自体は可能です。
ただし、隣地所有者とトラブルが発生する可能性があり、売却しやすい土地とは言えません。
くわえて、土地の売却時には、売主に「境界明示義務」が発生するため、売却する土地の境界を買主に明示する必要があります。
しかし、この境界明示義務には実は法的な根拠はないため、おこなっていない場合でも契約上は問題がないとされています。
もし境界線を明示する際は、ブロック塀・境界杭などの固定物で明示するのが一般的です。
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筆界未確定の土地を売却する方法
筆界未確定の土地をスムーズに売却する方法として、不動産の敷地境界を確定する方法があります。
隣地所有者との話し合いにより、隣地との境界線を確定させる方法です。
境界線が確定できたら、筆界確認書と呼ばれる、境界について取り決めた内容を書面にまとめたものを取り交わします。
この際に「地図訂正」もあわせておこなっておくと、売買に支障を及ぼしにくいです。
もし、筆界が確定できず、筆界未確定のまま土地を売却する場合は「境界非明示の特約」を付けて売却する必要があります。
境界非明示の特約は、売主と買主双方が土地の境界が未確定だと承知していると合意書を交わして、売却後にトラブルが発生するのを防止するためのものです。
筆界確認や地図訂正には時間や手間がかかるため、筆界未確定の土地を手間をかけずに売却したい場合は、不動産の買取業者に相談してみるのがおすすめです。
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まとめ
筆界未確定の土地は売却できるものの、境界に関わるトラブルが想定されるため、そのままでは困難です。
売却するには「筆界確認や地図訂正をおこなう」「境界非明示の特約を交わす」など、売却後のトラブルを防止するための対策を立てておく必要があります。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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