家や土地などの不動産を、第三者ではなく家族や親戚の間で売買することを親族間売買と言います。
親族間売買は通常の不動産売買とは違いがあり、注意しなければならない点も多いです。
今回は、家族や親戚間での不動産売買をご検討中の方に向けて、親族間売買とは何か、通常の不動産売買との違いについてもお伝えします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産の親族間売買とは?該当となる親族の範囲は?
不動産の親族間売買とは、戸籍上の親族同士で不動産の売却や購入をおこなうことです。
親族というと祖父母や両親、叔父叔母、兄弟間などを連想しますが、ここでの「親族」とは、実は明確な定義はありません。
ただし、民法では親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。
親族間売買では相続税や贈与税が関係するため、相続人に該当する親族がその範囲と考えられます。
親族間売買のメリットは、信頼できる相手と取引できること、引渡しや支払い時期などのスケジュールの融通がきくこと、相続対策になることなどが挙げられます。
一方で、不動産会社などのプロが仲介せずに手続きをすることは、さまざまなトラブルの原因になるところがデメリットです。
▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
親族間売買と通常の不動産売買との違いとは?
親族間売買と通常の市場での取引との違いは、みなし贈与とみなされる可能性があるところです。
家族だからといって格安の価格で家や土地を売却すると、贈与税が課されてしまいます。
さらに、売主が売却時に利用できる控除や特例に関しても対象外となることがあります。
買主が受けられる住宅ローン控除は条件を満たせば受けられますが、親族間売買ではそもそも住宅ローンの利用自体のハードルが高いです。
▼この記事も読まれています
事故物件を相続した場合の相続税や将来的なデメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産で親族間売買をするときは適正価格を意識しよう!
税務署からみなし贈与と判断されないためにも、たとえ親族であっても市場価格を意識する必要があります。
一般的に適正価格とは、不動産会社が査定した価格、不動産鑑定士が鑑定した価格、路線価により求めた価格などのことです。
なお、不動産鑑定士に依頼する場合は、数十万円単位の鑑定費用がかかるので注意が必要です。
不動産会社に依頼する場合、査定自体は無料でその後の取引の仲介も依頼することができます。
親族間でのトラブルを未然に防ぎ、取引で不正をおこさないためにも、プロである不動産会社に依頼することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方やトラブルについてや解決策も紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
この記事では、親族間売買とは何か、通常の不動産売買との違いと適正価格についてご説明しました。
家族や親戚で不動産売買をすると、トラブルのリスクや控除が利用できないなどの意外なデメリットがあります。
取引の安全性を求めるためにも、専門家である不動産会社の利用を検討しましょう。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
我孫子市の売買・投資物件一覧へ進む
株式会社オーク スタッフブログ担当
我孫子市での相続・贈与・破産・事故物件などの不動産売却に関するお悩みは、株式会社オークにご相談ください。弊社では、相続や事故物件など、レアケースな不動産の売却相談を承っております。ブログでは不動産売却に関連した記事をご紹介しています。