新築住宅を購入したばかりのタイミングでも、やむを得ない理由で離婚を検討することはあるものです。
その場合は残った新築住宅はどうすれば良いのか、住宅ローンの支払いはどうなるのかなど、疑問に思うことも多いでしょう。
そこで今回は、新築住宅を建てたばかりで離婚する原因や処分方法、注意点をご紹介します。
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新築住宅を建てたばかりで離婚する原因
新築住宅を建てたばかりなのに離婚する原因として、第一に価値観の違いが考えられます。
間取りや内装に関してお互いの意見が衝突し、そのあとに長きにわたって関係が悪化してしまうと新生活を送るなかで不満が大きくなり、離婚しやすくなります。
義両親との同居問題も、関係がこじれて離婚する原因のひとつです。
配偶者の両親と生活をともにすることに否定的な方は多く、夫婦間の亀裂につながりやすいです。
また、住宅ローンの返済にともなう経済的な負担の大きさが原因で心に余裕がなくなり、ケンカが絶えない状態が続いて離婚に発展することもあります。
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新築住宅を建てたばかりで離婚を決めたときの家の処分方法
新築住宅を建てたばかりで離婚するときは、売却するか、夫婦のうちどちらかが住み続けるかになります。
売却を選択した場合、売却価格が住宅ローン残高を上回るときは売却額でローンを完済し、余った分は夫婦で分割しなければなりません。
売却額で住宅ローンを完済できないならば、ローン残高に見合う資金を調達するか、金融機関に相談して任意売却します。
離婚後も夫が住み続けるケースでは、名義人が夫のときは夫が住宅ローンを支払い、名義人が妻であれば名義変更と住宅ローンの返済義務をどちらが負うか話し合いが必要です。
妻が住み続けるときも同様に、名義人が夫であるケースは夫婦で話し合って、名義人が妻であれば妻が住宅ローンを返済します。
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新築住宅を建てたばかりで離婚する注意点
新築住宅を共有名義で建てた場合、名義人両方の承諾がなければ売却や贈与はできません。
関係が悪化していたとしても連絡をとる必要があるため、共有名義の解消もしくは離婚時に新築住宅を売却すると良いでしょう。
住宅ローンの返済義務に関する話し合いも重要な注意点のひとつです。
ローン残債を折半して返済するか、子どもがいるときは養育費も支払えるかなど細かい部分まで相談することが大切です。
また、話し合って決めた内容は口約束ではなく、離婚協議書と公正証書として残しておきましょう。
契約不履行など問題が発生した際、財産の差し押さえなど適切な対応がとれるのでおすすめです。
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まとめ
新築住宅を建てたばかりで離婚する原因には、価値観の違いや義両親との同居などの問題が関係しています。
建てたばかりの新築住宅を処分する際は、売却または夫婦どちらかが住み続ける方法から選択してください。
離婚するにいたった場合は公正証書を作成するなど、注意点を踏まえた行動をとるようにしましょう。
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