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財産分与はもらう側に税金がかかる?支払う必要のある税金を解説

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財産分与はもらう側に税金がかかる?支払う必要のある税金を解説

財産分与はもらう側に税金がかかる?支払う必要のある税金を解説

近いうちに離婚しようと考えたとき、不動産の財産分与をどうするか気になったことはありませんか。
財産分与しても税金はかからないのか、どのような税金を支払う必要があるのか知っておくと、安心して離婚手続きに入れるはずです。
そこで今回は、財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるのか、支払う必要があるとしたらどんな税金がかかるのか解説します。

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財産分与で不動産をもらう側に税金はかからない?

通常、離婚による財産分与で取得した不動産には贈与税など税金がかからないため、もらう側に贈与税を支払う義務は生じません。
離婚における財産分与は、結婚している間に2人で築いた財産を分割することを指しており、贈与された財産とはいえないためです。
また、不動産をもらう側に発生する不動産取得税も、離婚における共有財産の清算を目的としたものであれば納税義務は発生しません。
なお、離婚届を提出する前に財産分与をおこなうと、贈与とみなされて贈与税や不動産取得税が発生する可能性があります。

したがって、財産分与は離婚届を提出した後におこなうことをおすすめします。

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財産分与で不動産をもらう側が支払う必要のある税金

財産分与により不動産を取得した後、もらう側に支払う必要がある税金のひとつが「登録免許税」です。
登録免許税とは、財産分与における不動産の所有権移転登記時に支払う必要がある税金のことです。
固定資産評価額の2%にあたり、不動産の価格が高いと税金も高額になります。
さらに不動産を所有する場合、固定資産評価額の1.4%にあたる金額を「固定資産税」として毎年支払う必要も生じます。
所有する不動産が市街化区域に該当すると、追加で「都市計画税」も支払わなければなりません。
都市計画税は固定資産評価額の0.3%にあたる金額に相当します。

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財産分与で例外的にもらう側に税金がかかる場合とは

基本的に税金がかからないとされる財産分与ですが、ケースによっては重加算税がかかることがあります。
重加算税の対象となるのは、離婚届の提出後も生活をともにするなど偽装離婚とみなされたときです。
偽装離婚の事実が発覚すると贈与税の支払い義務が生じ、とくに悪質と判断されたときは重加算税の他にも不申告加算税などがかかる場合があるため注意しましょう。
また、財産分与した不動産に慰謝料としての意味を持たせてしまうと、もらう側に不動産取得税がかかることもあります。
あくまでも財産分与は離婚の清算としての意味にとどめておくことが大切です。

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まとめ

財産分与で不動産を取得する際、もらう側には基本的に税金はかかりません。
ただし、登録免許税をはじめとした税金を支払う必要がある点には注意が必要です。
偽装離婚は重加算税の課税対象となるため、離婚後も共同生活を送るのは避けることをおすすめします。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。

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