法的な婚姻関係を結ばず、事実婚を選ぶカップルは珍しくありません。
しかし事実婚を選ぶと、実際に結婚しているカップルに認められた権利を行使できなくなることも考えられます。
この記事では、事実婚のパートナーに財産を相続させる方法について解説するので、ぜひお読みください。
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事実婚のパートナーに遺産の相続権はない
事実婚だと、パートナーが亡くなっても遺された方に遺産の相続権はありません。
パートナーに相続権がない理由は、民法で定められた法定相続人ではないためです。
しかし事実婚のパートナー同士の間に生まれた子どもは、父親が認知していた場合遺産の法定相続人になれます。
もし被相続人に法定相続人がいない場合、民法で定められた特定縁故者の手続きをとり、事実婚のパートナーに遺産の一部を渡すことも可能です。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法
法定相続人への遺産相続にこだわらないなら、事実婚のパートナーに自分の財産を相続させることもできます。
ひとつの方法は、生前贈与で自分の財産を渡すことです。
生前贈与には基本的に贈与税がかかりますが、110万円までの贈与税の基礎控除が適用されるため、それを超えなければ税金はかかりません。
法定相続人の遺留分を除いた部分であれば、遺言書を遺して自分の財産を事実婚のパートナーに相続させることもできます。
もうひとつの方法は、事実婚のパートナーを生命保険の受取人に指定する方法です。
ただし死亡保険金を事実婚のパートナーが受け取った場合、相続税における生命保険の非課税枠を適用できず、全額が相続税の課税対象になります。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点
事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点は、税制面で不利になることです。
まず、事実婚のパートナーに財産を相続させると相続税が2割加算されてしまいます。
さらに配偶者控除・障がい者の税額控除といった控除も適用されません。
配偶者控除の基礎控除額は「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の人数)」の計算式で求められるため、この控除の適用外になると高額の遺産を受け取った際に大きな影響が出ます。
住宅の建っている土地を相続させる場合の注意点が、小規模宅地等の特例も適用対象外になってしまうことです。
事実婚のパートナーに財産を相続させたい場合、遺された方の税金の負担についてよく考慮しましょう。
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まとめ
事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、遺産の相続権はありません。
しかし生前贈与・遺言書といった方法で、自分の財産を相手に渡すことはできます。
ただし遺産を相続させた際、払う相続税が高くなってしまうことに注意しなければいけません。
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