未婚率の上昇や独居老人の増加に伴い、亡くなった人に身寄りがいないケースはますます増えていくと考えられます。
相続人がいない場合、遺産がどうなるのかは心配な点のひとつでしょう。
そこで今回は、相続人不存在とはどのような状況か、その場合の遺産相続や手続きはどうなるのかを解説します。
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相続人不存在とはどのような状況?
相続人不存在になるケースには、複数の状況が考えられます。
まず、法定相続人が1人もいない状況です。
法定相続人とは、配偶者と子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹が当てはまります。
配偶者や子どもがおらず、親や兄弟姉妹もすべて亡くなっている場合は相続人不存在となります。
2つ目は法定相続人がいても、すべての法定相続人が相続放棄をするケースです。
相続には借金などのマイナスの財産も含まれるため、法定相続人が相続したがらず相続放棄する場合があります。
3つ目は、法定相続人が欠格や排除になっているケースです。
欠格は被相続人に対する殺害や脅迫などの法を犯す行為により、法定相続人の資格を失うことです。
排除は被相続人に対する虐待や侮辱などにより、被相続人の意思で法定相続人の資格を剥奪することを指します。
数少ない法定相続人がいても、欠格や排除により不存在となる場合があります。
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相続人不存在の遺産はどうなるのか?
相続人不存在の場合でも、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書内で指定された方が財産を受け継ぎます。
遺言書では、親族でなくても友人や知人、お世話になったヘルパーなどの指定が可能です。
相続人不存在の場合、特別縁故者が財産分与を申し立てるケースもあります。
特別縁故者とは、内縁の配偶者、事実上の養子、業務以外で介護をしていた方です。
特別縁故者が家庭裁判所に申し立てを提出すると、総合的な調査のもと財産分与の可否や金額が決定されます。
相続人不存在で遺言書もなく、特別縁故者もいない場合は財産は国庫に帰属され、国のものになります。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在の場合、まず家庭裁判所から相続財産清算人が選任されます。
家庭裁判所は官報で2か月間被相続人の死亡を2か月間公告し、相続人の名乗り出を求めます。
相続人が現れなかった場合は、さらに債権申し立ての公告と相続人捜索の公告を順におこない、なお相続人が見つからなければ相続人の不存在が確定するのが手続きの流れです。
相続人不存在が確定した後3か月以内であれば、特別縁故者への財産分与の申し立てがおこなえます。
相続人不存在が確定するまでには3回の広告、合わせて約1年の期間を経ることが必要です。
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まとめ
相続人不存在には法定相続人が1人もいないケースや相続放棄、欠格や排除でいなくなるケースがあります。
相続人不在の財産は、特別縁故者が財産分与を申し立てるか、誰も相続しなければ最終的に国庫に帰属します。
相続人不存在が確定するまでには家庭裁判所の手続きにより、約1年の期間が必要です。
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