土地を売却するときにはさまざまな必要書類があり、タイミングに応じて提示するよう求められる書類が異なります。
土地の売却をスムーズに進めるために、いつどの書類が必要なのかをあらかじめ把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、「土地の媒介契約」「引き渡し時」「売却後」と3つのフェーズに分けて、土地売却における必要書類について解説します。
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土地の売却で媒介契約時に必要な書類
土地の売却にあたり、まずは不動産査定を受けることになります。
しかし、電話やインターネットで土地の立地や面積などを伝えて査定を受ける簡易査定では書類は不要です。
訪問査定においても書類が必須ではありませんが、より正確な査定をおこなうために「登記済証または登記識別情報通知書」と「確定測量図」を用意しておくのが望ましいでしょう。
登記済証は、査定を依頼した人物が不動産の所有者と同一人物かどうかを確認するために必要な書類です。
そのため、媒介契約時までに身分証とあわせて用意することをおすすめします。
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土地の売却で引き渡し時に必要な書類
土地の売買契約を締結するときに、売主が用意する必要のある書類はとくにありません。
ただし、土地を引き渡すときは「本人確認書類」「住民票」「3か月以内に発行した印鑑証明書」「登記済証または登記識別情報」「固定資産評価証明書」が必須です。
そのほかにも、宅地の場合は「確定測量図」が必須となるほか、必要に応じて「固定資産税納税通知書」「筆界確認書・越境の覚書」「抵当権等抹消書類」の提出が必要になります。
なお、取得から有効期限がある書類もあるので、取得するタイミングにも注意が必要です。
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土地の売却後に必要な書類
土地の売却後に利益(譲渡所得)が発生した場合は、確定申告をおこなって譲渡所得税を支払わなければなりません。
このときの必要書類は、税務署から入手できる「確定申告書付表兼計算明細書」で、これは「譲渡所得の内訳書」とも呼ばれています。
そのほかの必要書類は、土地の売却時・購入時それぞれの売買契約書のコピー、仲介手数料や印紙税などの領収書、そして控除などの特例を適用する場合に必要な書類です。
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まとめ
土地の査定や媒介契約の締結時には種類の用意は必須ではありませんが、用意しておきたい書類がいくつかあります。
また、引き渡し時には本人確認書類や住民票などの用意が必要です。
土地の売却後に利益が出た場合は、確定申告が必須となり、この場合にはさらに必要書類が増えるため注意しましょう。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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