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土地の売却時にできる節税は?必要な税金や特例を解説

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土地の売却時にできる節税は?必要な税金や特例を解説

土地の売却時にできる節税は?必要な税金や特例を解説

土地を売却する際には、代金が手元に入るだけでなく、支払わなければならない費用があります。
売却にかかる税金も必要な支出ですが、いくつかのポイントを押さえれば節税が可能です。
そこで今回は、土地の売却時にどのような税金がかかるのか、可能な節税対策や利用できる特例を解説します。

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土地の売却時にかかる税金

土地の売却時には、取引の各段階で複数回の税金がかかります。
まず、買主との売買契約を結ぶ際には、売買契約に貼付するための印紙税が必要です。
そして、物件の引き渡し時には、登記の移転手続きのための登録免許税がかかります。
所有権移転登記の費用は一般的に買主が負担しますが、抵当権抹消登録費用は売主が支払います。
さらに、不動産を購入した時の費用よりも売却で得た利益が大きい場合、譲渡所得税が発生するでしょう。
売却で利益が出た場合は、売却翌年の年度末までに譲渡所得税を確定申告し、支払う必要があります。

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土地の売却時にできる節税対策

売却活動に伴う費用を節税するためには、譲渡費用を漏れなく計上することが重要です。
仲介手数料や印紙税はもちろんのこと、建物の取り壊し費用なども譲渡費用として認められます。
ただし、抵当権抹消費用や引っ越し代、交通費、移転先の修繕費用などは、譲渡費用として認められない支出です。
さらに、過去に不動産を購入した際にかかった費用のうち、取得費に加算できるものをくわえることも節税対策の一つです。
具体的には、仲介手数料や印紙税、不動産取得税などが該当します。

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土地の売却時に節税できる税金の特例

まず、所有期間が10年を超える場合には軽減税率が適用されるかを確認しましょう。
特定の要件を満たす場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対する税率が低くなります。
また、相続によって取得した土地の場合、確定申告時に相続税を経費計上できる特例が適用され、結果的に節税が可能です。
ただし、この適用は相続開始から一定期間内の売却に限られることに留意しましょう。
さらに、居住用財産の3,000万円特別控除も大きな節税ポイントです。
自己居住用の不動産を売却する場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

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まとめ

土地の売却時には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税などの税金がかかります。
土地売却時には、譲渡費用を漏れなく計上したり取得費に加算できるものをくわえたりすることが、節税対策です。
居住用財産の3,000万円特別控除など、節税につながる特例もチェックしてみてください。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。

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