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相続前に知りたい資産の組み換えとは?相続対策についても解説

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相続前に知りたい資産の組み換えとは?相続対策についても解説

相続前に知りたい資産の組み換えとは?相続対策についても解説

将来的に不動産などを相続する予定のある方にとって、相続税など税金の負担は悩みの種になりやすいポイントです。
しかし、資産の組み換えを利用すれば、有効な相続対策につながるかもしれません。
そこで今回は、資産の組み換えとはどのようなものなのか、資産の組み換えで可能な相続対策や利用できる特例制度を解説します。

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相続前に知りたい資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、土地を現金に換えるなど、所有している資産を別の資産に交換することを指します。
一般的な資産には、土地や建物のほか、現金・預金・有価証券などがあります。
資産の組み換えの目的としては、ある種類の資産を別の種類の資産へ変換し、収益アップを狙うのが一般的です。
具体的な組み換えの例には、誰も住まない自宅を売って、駅の近くに利便性の良いマンションを買うといったものが挙げられます。
また、土地を売却した場合に相続税が安くなることから、節税などを目的として資産の組み換えをおこなうケースも珍しくありません。

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資産の組み換えによってできる相続対策とは

まず、資産の組み換えで相続税評価額が市場価格より安い不動産を購入すれば、相続税の節税につながります。
一般的に、現金から土地へ資産の組み換えをおこなったほうが相続税の節約になり、土地よりも建物を購入した場合のほうがより相続税の節約が可能です。
どの種類で資産を相続するのが良いかは、単に資産の種類だけではなく、維持費・控除・税金の特例などにも左右されます。
また、管理にコストや手間のかかる不動産を売却して、収益性の高い不動産に交換しておけば、相続人の負担軽減につながります。
より有利な形で資産を残すだけでなく、資産を受け継ぐ相続人の負担を考えることも、有効な相続対策です。

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不動産の資産の組み換えで活用できる特例制度とは

まず、相続税の負担を減らすためには、小規模住宅地の特例が適用されるかチェックすることが大切です。
小規模住宅地の特例では、利用区分や限度面積などの要件を満たした場合、評価額を最大で80%減らせます。
また、マイホームを売却する際には、3,000万円の特別控除を活用するのがおすすめです。
売却する物件が居住用であるならば、譲渡所得から最高で3,000万円が控除されます。
このほかにも、譲渡所得の特例として、マイホームを売却して買い換える際の特例などもあります。
こうした譲渡所得の特例を受けたい場合は、確定申告で特例を適用すると記載する必要がある点に注意しましょう。

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まとめ

資産の組み換えとは、一戸建てをマンションに買い換えるなど、別の資産に交換することを指します。
資産の組み換えをおこなうと、相続税が節税できるほか、相続人の負担を減らすなどの相続対策が可能です。
小規模住宅地の特例や3,000万円の特別控除など、不動産の資産の組み換えで利用できる特例もチェックしてみてください。
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