売却する予定のある不動産のなかに、近隣トラブルのある物件が含まれていて、告知すべきかどうか悩む方は少なくありません。
近隣トラブルがある不動産を売る際、告知義務があるのかどうかを知らないと判断が難しく、困るケースも多いでしょう。
この記事では近隣とのトラブルがある不動産を売却する際、告知義務があるかどうかや告知するリスクなどについて解説していきます。
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近隣トラブルがある物件は告知義務が必要?
近隣や隣人トラブルがある不動産は、環境的瑕疵に当てはまるなら告知義務が必要です。
環境的瑕疵は物件などを取り巻く環境に関する問題を指し、近隣トラブルを環境的な瑕疵としてとらえるケースも少なくありません。
近隣にマンションの規約違反をしている隣人がいる、クレーマーが近隣に住んでいるなど、明確な問題があるなら告知の必要があります。
環境的瑕疵に該当するかどうかは売る方が判断するのは難しく、自分で問題ないと判断して告知せずに売ってから、トラブルになる可能性もあります。
問題がある状態で売却をするなら、告知をして問題ないかどうか買主に判断してもらうようにしましょう。
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近隣トラブルが未解決で売却するリスク
近隣とのトラブルが解決していない状態で売るリスクとして、売却価格が下がってしまいやすい点があります。
環境的瑕疵があると判断されれば購入希望者は見つかりにくくなり、価格を低くしないと売れない可能性が高いです。
売却する価格の減額幅をどうするのかは、購入希望者が環境的瑕疵があると判断するかどうかを確認してからにしましょう。
もし告知して気にしない方ならば、減額せずに売れる可能性が高く、利益を減らさずにすみます。
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近隣トラブルがあってもスムーズに売る方法
近隣住人や環境にトラブルがあり、未解決の状態の物件をスムーズに売りたいなら、買取業者の利用を検討してみてください。
市場価格よりも売却価格は下がってしまうものの、環境的瑕疵のある物件でも素早く買い取ってくれます。
また訳アリ物件と事前に告知して、安い価格で売りに出す方法も有効です。
問題があると知ったうえで、安い価格で購入するメリットがあると判断して購入を希望する方が見つかるため、売れる可能性が高くなります。
ただ、問題があるからと値引きを要求される可能性がある点は注意しておいてください。
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まとめ
近隣トラブルのある不動産を売却するなら、告知義務が発生するケースが多いと知っておきましょう。
問題が未解決のまま売りに出すと、売却価格が安くなる、告知しないで売るとトラブルになるなどのリスクがあります。
もし問題が未解決の物件を早めに手放したいなら、買取業者に依頼するなどの方法を検討してみてください。
我孫子市で相続・不動産売却でのご相談は株式会社オークがサポートいたします。
売却もおこなっているので、お気軽にご相談ください。
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株式会社オーク スタッフブログ担当
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